賃貸の仲介手数料の上限はいくら?
賃料(税抜)10万円の専ら居住用なら、貸主・借主それぞれ5万5,000円、合計11万円が上限です。長期の空家等の媒介では合計22万円まで上がります。ただし、超えて取れるのは貸主側だけです。
最終確認:(別の独立した AI エージェント(Claude)が公的な情報源と照合)
賃料は管理費・共益費を含めない額を入れてください。手数料は合計(税込)で比べます。「合計」の判定だけでは、借主1人への請求が借主の上限を超えているかは分かりません。借主に請求された額も入れると、借主の上限と比べます。承諾は、借主と貸主がそれぞれ媒介の依頼を受けるときに与えたかで選びます。計算は現行の告示(2024年7月1日施行)です。それより前に媒介を依頼した案件には使えません。
円
- 借主から受け取れる上限55,000円
- 貸主から受け取れる上限55,000円
請求額を入れると、合計の上限を超えているか判定します。
計算はお使いのブラウザの中で行います。入力した内容は送信しません。
計算例
賃料10万円(税抜)・専ら居住用・承諾なしなら、貸主5万5,000円・借主5万5,000円・合計11万円が上限です。
よくある間違い
承諾は媒介の依頼を受けるときに得ておく必要があります。依頼後に承諾を得ても、0.55倍の上限は外れません(解釈・運用 1(3)⑤)。
次に見るもの
部屋の広さは「坪・平米・畳の換算」で確認できます。賃料と合わせて総額を見積もれます。
賃料別の上限(専ら居住用・承諾なし)
賃貸の媒介では、貸主と借主の合計が借賃(税抜)の1か月分の1.1倍(税込)までです。専ら居住用では、承諾を得ていない限り、依頼者の一方から借賃の0.55倍までです。[2]
| 賃料(税抜) | 借主から | 貸主から | 合計 | 合計(特例) |
|---|---|---|---|---|
| 30,000円 | 16,500円 | 16,500円 | 33,000円 | 66,000円 |
| 50,000円 | 27,500円 | 27,500円 | 55,000円 | 110,000円 |
| 80,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 88,000円 | 176,000円 |
| 100,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 | 220,000円 |
| 120,000円 | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 | 264,000円 |
| 150,000円 | 82,500円 | 82,500円 | 165,000円 | 330,000円 |
| 200,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | 440,000円 |
| 300,000円 | 165,000円 | 165,000円 | 330,000円 | 660,000円 |
金額は税込の上限です。「合計(特例)」は長期の空家等の特例を使うときの合計で、増えるのは貸主の分だけです。円未満は切り捨てています(本ツールの前提)。
ケース別の上限(賃料10万円・税抜)
用途と承諾で、誰からいくらまで受け取れるかが変わります。賃料10万円の例です。
| ケース | 借主から | 貸主から | 合計 |
|---|---|---|---|
| 専ら居住用・承諾なし | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
| 専ら居住用・借主の承諾あり | 110,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
| 専ら居住用・借主と貸主の承諾あり | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 居住用以外(事務所・店舗・兼用) | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 専ら居住用・長期の空家等の特例 | 55,000円 | 165,000円 | 220,000円 |
| 居住用以外・長期の空家等の特例 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 |
居住用以外には0.55倍の規定がありません。だから承諾の有無で結果は変わりません。合計の上限は、どのケースでも1本だけです。片方に多く集めると、もう片方が減ります。
計算の方法
- 合計の上限=借賃(税抜)× 1.1。賃料10万円なら11万円です。
- 専ら居住用で承諾がないときの一方の上限=借賃(税抜)× 0.55。賃料10万円なら5万5,000円です。
- 税込の賃料を入れたとき(居住用以外)=賃料 ÷ 1.1 を借賃にします。賃料11万円(税込)なら借賃10万円で、合計の上限は11万円です。
- 長期の空家等の特例=合計の上限が借賃 × 2.2。貸主の上限は「合計の上限 − 借主の上限」です。
告示の報酬額は消費税等相当額を含みます。借賃は含みません(告示 第一・第四)。[2]だから1.1倍は税込の上限です。税抜に直すと借賃1か月分、0.55倍は0.5か月分になります。この整理は本ツールの算術で、告示の文言ではありません。
| 賃料(税込) | 借賃(税抜) | 合計の上限 |
|---|---|---|
| 110,000円 | 100,000円 | 110,000円 |
| 220,000円 | 200,000円 | 220,000円 |
| 330,000円 | 300,000円 | 330,000円 |
居住用以外の例です。税込の賃料を1.1で割って借賃にし、上限を計算しています。割り算で端数が出るときは、最後に1回だけ円未満を切り捨てます。
専ら居住用の賃料は消費税が非課税です(消費税法 別表第二 第十三号)。[5]契約で居住の用に供することが明らかな場合に限ります。一時的に使用させる場合は除きます。だから居住用では、税抜を選んでも税込を選んでも結果は変わりません。
倍率の根拠:法律と告示
宅地建物取引業法第46条第1項は「報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる」と定めます。同条第2項は「前項の額をこえて報酬を受けてはならない」と定めます。[4]割合そのものは法律になく、告示にあります。
告示は「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)です。最終改正は令和六年六月二十一日国土交通省告示第九百四十九号で、2024年7月1日から施行されています。[1][2]
| 場面 | 根拠 | 合計の上限 | 一方の上限 |
|---|---|---|---|
| 貸借の媒介(通常) | 告示 第四 | 1.1倍 | 居住用は0.55倍 |
| 貸借の代理 | 告示 第五 | 1.1倍 | — |
| 長期の空家等の媒介 | 告示 第九 | 2.2倍 | 借主は1.1倍(居住用は0.55倍) |
| 長期の空家等の代理 | 告示 第十 | 2.2倍 | 借主は1.1倍 |
倍率は借賃(税抜)に掛けます。貸借の代理は媒介と同じ1.1倍です。売買の代理のような「媒介の2倍」ではありません(告示 第五)。[2]
承諾は、媒介の依頼を受けるときに必要です
0.55倍の上限は、依頼者の承諾があると外れます。ただし承諾は、媒介の依頼を受けるときに得ておく必要があります。依頼後に承諾を得ても、0.55倍の上限は外れません。[3]
承諾は依頼者ごとに必要です。借主の承諾は借主の上限だけを、貸主の承諾は貸主の上限だけを動かします。承諾があっても、合計の上限は超えられません。
「専ら居住用」は、居住の用だけに使う建物です。事務所や店舗を兼ねる建物は含まれません(解釈・運用 1(3)④)。[3]兼用の建物は「居住用以外」で計算してください。
長期の空家等の特例(告示 第九)
長期間使われていない建物の貸借では、合計の上限が借賃の2.2倍になります。ただし条件があります。借主から受ける額が通常の上限(1.1倍。居住用は承諾がなければ0.55倍)以内であることです。[2]
だから通常の上限を超えて受け取れるのは、貸主の分だけです(解釈・運用 1(8)①)。[3]本ツールは、借主が上限まで受け取るときの貸主の額を「合計の上限 − 借主の上限」で表示します。借主の額が小さいほど、貸主側の枠は増えます。天井は合計の上限です。
特例を使うときは、媒介契約の締結に際してあらかじめ、上限の範囲内で報酬額を依頼者に説明し、合意する必要があります(同 1(8)③)。[3]
長期の空家等は、媒介の依頼を受ける時点で、長期間使われていないか、今後も使われる見込みがない建物です(同 1(8)②)。[3]例えば、少なくとも1年を超える期間、居住者が不在の戸建の空き家や分譲マンションの空き室です。入居者を募集している賃貸集合住宅の空き室は、事業の用に供されていると解されるので、長期の空家等に該当しません(同 1(8)②)。
賃貸と売買では、計算の土台が違います
売買・交換の媒介は、代金に応じた率です(税込で200万円以下は5.5%、400万円以下は4.4%、超える部分は3.3%)。[2]代金が400万円を超えるときは、代金×3%+6万円(税抜)でも同じ額になります。この言い換えは本ツールの算術で、告示の文言ではありません。賃貸は料率ではなく、借賃1か月分を基準にした倍率で決まります。このツールは賃貸だけを計算します。
| 売買代金(税抜) | 媒介の上限(税込) |
|---|---|
| 2,000,000円 | 110,000円 |
| 4,000,000円 | 198,000円 |
| 50,000,000円 | 1,716,000円 |
参考の表です。売買はこのツールの計算の対象外です。
上限を超える請求があったとき
上限を超えて報酬を受け取ることは、宅地建物取引業法第46条第2項に違反します。違反には指示処分や業務停止(第65条)、100万円以下の罰金(第82条)があります。不当に高額の報酬を要求する行為も、第47条第2号で禁じられています。[4]
報酬の限度額は、当然に請求できる額ではありません。具体的な報酬額は、媒介業務の内容を考慮して依頼者と協議して決める事項です(解釈・運用)。[3]このツールは計算結果と根拠を示すだけです。交渉の方法は扱いません。
判断に迷うときは、免許を受けた都道府県(国土交通大臣免許なら国土交通省)の宅建業担当窓口へ相談してください。[6]窓口の一覧は国土交通省のページにあります。知事免許の事務は、法令の範囲内で都道府県の自主的な運用に委ねられています(解釈・運用の掲載ページ)。
このツールの前提
- 上限額の円未満は切り捨てます。告示にも解釈・運用にも端数処理の定めが見つからないためです。
- 賃料に管理費・共益費は含めません。告示は借賃の内訳を定めていないので、入力の定義として決めています。
- 礼金・敷金は借賃に含めません。
- 請求額の判定は、入力した額を合計(税込)とみなして、合計の上限と比べます。
- 「承諾あり」は、媒介の依頼を受けるときに承諾を得ている場合です。借主と貸主は別々に選べます。
- 計算は現行の告示(2024年7月1日施行)の規則です。施行日より前に媒介を依頼した案件は、当時の規則で確認してください。
- 建物の用途で「居住用以外」を選ぶと、賃料全体が課税として扱われます。住宅部分が非課税の兼用建物は、住宅部分と店舗部分を分けた税抜の借賃を入れてください。
- 専ら居住用の賃料でも、貸付期間が1か月未満などで課税される場合は、消費税を除いた借賃を入れてください。[7]
- 請求額の判定は合計だけを見ます。借主1人への請求額は、「うち借主に請求された額」に入れると、借主の上限と比べます。
このツールで扱わないこと
- 売買・交換。代金に応じた率(5.5%・4.4%・3.3%、税込)で計算します。土台が違います。
- 貸借の代理。依頼者から受ける額は借賃の1.1倍までです(告示 第五)。このツールは媒介だけを計算します。
- 権利金がある場合。居住用以外では、権利金を売買代金とみなして売買の表で計算できます(告示 第六)。礼金も権利金に当たります(解釈・運用 1(5)②)。居住用にはこの特例がありません。
- 低廉な空家等の売買。800万円以下の売買には、別の特例があります(告示 第七)。依頼者から受ける額は30万円の1.1倍(税込330,000円)までです。賃貸は対象外です。
- 案内料・申込料。告示の報酬とは別に受け取れません(告示 第十一)。[2]依頼者の依頼による広告料は別です。
- 消費税の免税事業者。準じて算出した額に110分の100を乗じる扱いになります(告示 第十一②)。
- 業者が2社介在する場合の按分。上限は取引物件1件で1つです。売買・交換・貸借で、当事者の双方が別々の業者に依頼したときは、2社が受ける報酬の合計が上限の範囲内でなければなりません(解釈・運用 3)。
- 個別の交渉方法と、支払うべきかどうかの判断。扱いません。
2024年7月1日に告示が改正されました(令和六年六月二十一日国土交通省告示第九百四十九号)。長期の空家等の貸借の特例が新設され、低廉な空家等の売買の特例は400万円以下から800万円以下、上限は18万円から30万円(税込33万円)になりました。[1]
よくある質問
賃貸の仲介手数料の上限はいくらですか?
貸主と借主の合計で、借賃(税抜)1か月分の1.1倍(税込)です(告示第四)。専ら居住用では、媒介の依頼を受けるに当たって承諾を得ていない限り、依頼者の一方から借賃の0.55倍までです。賃料10万円なら、貸主・借主それぞれ5万5,000円、合計11万円です。
借主は必ず0.55か月分を払うのですか?
0.55倍は業者が受け取れる上限です。解釈・運用は、報酬の限度額を当然に請求できるものではなく、具体的な報酬額は依頼者と協議して決める事項としています。
長期の空家等の特例を使うと、借主の手数料も上がりますか?
上がりません。合計の上限が2.2倍になりますが、借主から受ける額は通常の上限(1.1倍。居住用は承諾がなければ0.55倍)以内でなければなりません。超えて取れるのは貸主側だけです(解釈・運用 1(8)①)。賃料10万円の専ら居住用で承諾がなければ、借主5万5,000円・貸主16万5,000円・合計22万円です。
管理費・共益費も手数料の計算に入れますか?
本ツールは入れません。管理費・共益費を含まない賃料を入力します。告示は借賃の内訳を定めていないため、入力の定義として決めています。
税込の賃料を入れると上限は変わりますか?
専ら居住用では変わりません。住宅の貸付けは消費税が非課税です(消費税法 別表第二 第十三号)。居住用以外では、税込10万円の賃料を借賃9万909円(100,000÷1.1)として計算し、合計の上限は10万円になります。
免責事項
このページの計算と説明は参考情報です。税務・法律・金融の助言ではありません。実際の金額・資格・規定は、所管の行政機関の公表と決定に従ってください。
このページの事実は、AI モデルが下の情報源と照合して確認しました。人によるレビューは受けていません。大事な判断の前に、所管の行政機関や専門家に確認してください。
情報源
- 宅地建物取引業法関係(報酬の額の告示「昭和45年建設省告示第1552号」と改正の掲載ページ)(国土交通省、確認日 2026-10-23)
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号。最終改正 令和六年六月二十一日国土交通省告示第九百四十九号)(国土交通省、確認日 2026-10-23)
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(令和8年4月1日施行版。第46条第1項関係 1〜5)(国土交通省、確認日 2026-10-23)
- 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第46条(e-Gov法令検索(デジタル庁)、確認日 2026-10-23)
- 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第二 第十三号(住宅の貸付けは非課税)(e-Gov法令検索(デジタル庁)、確認日 2026-10-23)
- 都道府県宅地建物取引業免許事務担当課名・電話番号(相談窓口の一覧)(国土交通省、確認日 2026-10-23)
- No.6226 住宅の貸付け(貸付期間が1か月未満は非課税から除く/店舗等併設住宅は住宅部分のみ非課税)(国税庁、確認日 2026-10-24)
このページの作り方
このページは AI が作りました。まず公的な情報源を読み、計算のルールと説明を書きました。その後、別の独立した AI エージェント(Claude)が情報源と照合して確認しました(2026-10-24)。人によるレビューは受けていません。
根拠の組み立て:宅地建物取引業法第46条第1項は「報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる」と定めます。同条第2項は「前項の額をこえて報酬を受けてはならない」と定めます。割合は法律ではなく告示(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号、最終改正 令和六年六月二十一日国土交通省告示第九百四十九号、令和六年七月一日施行)にあります。引用的原文は 2026-10-23 に取得した告示 PDF(001750229.pdf)の第四・第五・第九・第十一です。
告示第四(貸借の媒介)の原文:「依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし…)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。」
税込・税抜の扱い:告示第一は「消費税等相当額」を定義し、報酬額はこれを含む額(税込)としています。借賃はこれを含まない額(税抜)です。告示第十一②は免税事業者の額を「…に百十分の百を乗じて得た額」としているので、税の係数は1.1です。したがって税抜の1.1倍=税込で借賃1か月分、0.55倍=税抜で0.5か月分になります(この整理は本ツールの算術で、告示の文言ではありません)。
住宅の貸付けは消費税が非課税です(消費税法 別表第二 第十三号)。契約で居住の用に供することが明らかな場合に限り、一時的に使用させる場合は除きます。だから居住用では「税抜/税込」の別が結果を変えません。居住用以外(事務所・店舗)は賃料が課税なので、税込で入れたときは 借賃=賃料÷1.1 で計算します。このとき合計の上限は、入力した賃料と同じ額になります(税率10%のとき)。
「居住の用に供する建物」は専ら居住の用に供する建物を指します。事務所・店舗その他居住以外の用途を兼ねる建物は含まれません(解釈・運用 1(3)④)。本ツールの用途は「専ら居住用」と「居住用以外(事務所・店舗・兼用など)」の2つです。居住用以外では0.55倍の規定がないので、一方の上限は合計の上限(1.1倍)だけになります。
承諾は依頼者ごとに必要です。「媒介の依頼を受けるに当たって」承諾を得ておく必要があり、依頼後に承諾を得ても後段の承諾には当たらず、0.55倍の上限が適用されます(解釈・運用 1(3)⑤)。本ツールの「承諾あり」は、この時点で承諾を得ている場合です。借主の承諾は借主の上限だけを、貸主の承諾は貸主の上限だけを動かします。
長期の空家等(告示第九):双方合計の上限が借賃の2.2倍に上がります。ただし借主から受ける額が通常の上限(1.1倍。居住用は承諾がなければ0.55倍)以内である場合に限り、通常の上限を超えて取れるのは貸主側だけです(解釈・運用 1(8)①)。本ツールは、借主が上限まで受け取るときの貸主の額を「合計の上限−借主の上限」で表示します。借主の額が小さいほど貸主側の枠は増え、天井は合計の上限です。長期の空家等は、媒介の依頼を受ける時点で長期間使われていないか、今後も使われる見込みがない建物で、例えば1年を超えて居住者が不在の空き家等です(同 1(8)②)。入居者の募集を行っている賃貸集合住宅の空き室は長期の空家等に該当しません(同 1(8)②)。特例を使うときは、媒介契約の締結に際しあらかじめ、上限の範囲内で報酬額を依頼者に説明し合意する必要があります(同 1(8)③)。
本ツールの前提(公式に定めがない点):(a) 上限額の円未満は切り捨てます。告示にも解釈・運用にも端数処理の定めが見つかりません。(b) 借賃に管理費・共益費を含めません。告示は借賃の内訳を定めていないため、入力欄で「管理費・共益費を含めない額」と定義しています。(c) 礼金・敷金は借賃に含めません。(d) 請求額の判定は、入力した額を合計(税込)とみなして合計の上限と比べます。
上限は「当然に請求できる額」ではありません。解釈・運用は「報酬の限度額を当然に請求できるものではなく、具体的な報酬額については、宅地建物取引業者が行おうとする媒介業務の内容等を考慮して、依頼者と協議して決める事項である」としています。本ツールは計算結果と根拠を示すだけで、個別の交渉方法は扱いません。判断に迷う場合は、免許を受けた都道府県(国土交通大臣免許は国土交通省)の宅建業担当窓口へ相談してください。窓口の一覧は国土交通省のページにあります。
対象外:売買・交換(告示第二。代金の部分ごとに5.5%・4.4%・3.3%、税込)、貸借の代理(告示第五。合計1.1倍で、売買の代理のように媒介の2倍ではありません)、権利金がある場合(告示第六)、低廉な空家等の売買(告示第七。800万円以下、依頼者から受ける額は30万円の1.1倍まで)、消費税の免税事業者(告示第十一②)、案内料・申込料(同第十一①)。業者が2社介在しても上限は取引物件1件で1つです(解釈・運用 3)。
改正の経緯:令和6年7月1日に告示が改正されました(令和六年六月二十一日国土交通省告示第九百四十九号)。長期の空家等の貸借の媒介・代理の特例(第九・第十)が新設され、低廉な空家等の売買の特例は対象が400万円以下から800万円以下に、上限が18万円の1.1倍から30万円の1.1倍(税込33万円)になりました。
検証:node web/src/tools/ja-chukai/test.mjs。告示第四・第五・第九・第十一②と消費税法の数字、賃料10万・8万・123,456円の計算、税抜と税込の往復、不正な入力(空欄・空白・文字混じり・負数・0・1.2.3・1e999・10億円以上)、円未満の切捨て、上限どうしの関係(借主≦合計、特例は合計を下げない、特例でも借主の上限は同じ)、請求額の判定(上限ちょうどは超えない・上限+1円は超える)を確認しています。
最終更新:2026-10-24
このページを引用する
TidyFact「賃貸の仲介手数料の上限」(2026年10月24日更新)https://tidyfact.com/ja/rent-brokerage-fee-calculator/