建ぺい率・容積率から、建てられる面積を計算

敷地面積100㎡で建ぺい率60%なら、建築面積は60㎡までです。容積率200%なら、延べ面積は200㎡までです。前面道路が12m未満のときは、容積率は「幅員×4/10(住居系)」も超えられません。

最終確認:(別の独立した AI エージェント(Claude)が公的な情報源と照合)

指定建ぺい率・指定容積率は、その地域の都市計画で決まった値です。用途地域を変えると、選べる値が切り替わります。前面道路が2つ以上あるときは、いちばん広い道路の幅員を入れてください。

延べ面積の上限80

㎡(24.2坪)

  • 建築面積の上限40㎡(12.1坪)
  • 実際に使う容積率80%
  • 使う建ぺい率40%

指定容積率がそのまま使えます。前面道路4mの制限は160%です。

計算はお使いのブラウザの中で行います。入力した内容は送信しません。

計算例

敷地100㎡・建ぺい率60%なら建築面積は60㎡、容積率200%なら延べ面積は200㎡です。

よくある間違い

前面道路が12m未満だと、指定容積率より道路の制限が小さくなることがあります。敷地100㎡・商業地域・指定容積率500%・幅員6mなら、延べ面積は360㎡までです。

次に見るもの

計算した面積は「坪・平米・畳の換算」で坪に直せます。実際に建てられるかは、特定行政庁の窓口と建築士に確認してください。

敷地100㎡なら建築面積40㎡10m四方の敷地100㎡の平面図です。建ぺい率40%の建物は建築面積40㎡になります。40㎡の階を2つ重ねると、延べ面積は80㎡で容積率80%です。敷地100㎡なら建築面積40㎡10m4m建築面積40㎡建ぺい率40%敷地100㎡(10m×10m)2階 40㎡1階 40㎡延べ面積80㎡容積率80%(2階分)出典:e-Gov 法令検索「建築基準法」

計算の結果と内訳

延べ面積は「敷地面積 × 使う容積率」、建築面積は「敷地面積 × 使う建ぺい率」で出します。使う容積率は、指定容積率と前面道路の制限の小さいほうです。[1]

入力した条件での計算結果
項目値
敷地面積100㎡(30.25坪)
指定建ぺい率40%
防火地域等の加算0%(対象なし)
角地の加算0%(角地でない)
使う建ぺい率40%
建築面積の上限40㎡(12.1坪)
指定容積率80%
前面道路の制限4m × 4/10 = 160%
使う容積率80%(指定容積率)
延べ面積の上限80㎡(24.2坪)

面積は㎡の小数第2位、坪は小数第4位で切り捨てています。坪は1坪=400/121㎡で換算します。

建ぺい率が上がる条件

建ぺい率は、防火地域・準防火地域の建物と角地で10%ずつ上がります。両方に当てはまると20%上がります(法第53条第3項)。[1]

建ぺい率の緩和
条件加算建ぺい率60%の地域なら
防火地域内の耐火建築物等+10%70%
準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等+10%70%
街区の角にある敷地(角地)+10%70%
防火等と角地の両方+20%80%
防火地域内の耐火建築物等(建ぺい率8/10の地域)制限なし—

防火地域内では、準耐火建築物等は緩和の対象になりません。準防火地域内では、耐火建築物等と準耐火建築物等の両方が対象です。

建ぺい率8/10の地域の扱いは、条文で防火地域と準防火地域が違います。「8/10の地域を除く」は防火地域にだけかかり、準防火地域にはかかりません。そのため、準防火地域の耐火建築物等・準耐火建築物等は、8/10の地域でも+10%として計算します(本ツールの前提)。実際の取扱いは特定行政庁に確認してください。

防火地域で、建ぺい率の限度が8/10の地域にある耐火建築物等は、建ぺい率の制限そのものがありません(法第53条第6項第1号)。建築面積の上限は敷地面積と同じになります。容積率の制限は残ります。

前面道路が12m未満のときの容積率

前面道路の幅員が12m未満のとき、容積率は「幅員 × 4/10(住居系)」または「幅員 × 6/10(その他)」も超えられません(法第52条第2項)。[1]住居系は、低層住居専用地域・田園住居地域・中高層住居専用地域・住居地域・準住居地域です。近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域は6/10です。

前面道路の幅員ごとの容積率の上限
幅員住居系(×4/10)その他(×6/10)
4m160%240%
5m200%300%
6m240%360%
8m320%480%
10m400%600%
11.9m476%714%
12m制限なし制限なし

12.0mちょうどは「12m未満」ではないので、道路幅員による制限はかかりません。11.9mならかかります。11.9m・商業地域なら 11.9 × 6/10 = 714% が上限です。前面道路が2つ以上あるときは、幅員の最大のものを使います。

用途地域ごとの指定値と、道路の係数

建ぺい率と容積率の上限の区分は建築基準法で決まります。その中のどの数値を使うかは、都市計画で決まります。[3]下表の値は、都市計画が選べる範囲です。実際の指定値は、市区町村の都市計画情報で確認してください。

用途地域ごとの指定値の範囲と前面道路の係数
用途地域指定建ぺい率指定容積率道路の係数
第一種低層住居専用地域30・40・50・60%50・60・80・100・150・200%4/10
第二種低層住居専用地域30・40・50・60%50・60・80・100・150・200%4/10
第一種中高層住居専用地域30・40・50・60%100・150・200・300・400・500%4/10
第二種中高層住居専用地域30・40・50・60%100・150・200・300・400・500%4/10
第一種住居地域50・60・80%100・150・200・300・400・500%4/10
第二種住居地域50・60・80%100・150・200・300・400・500%4/10
準住居地域50・60・80%100・150・200・300・400・500%4/10
田園住居地域30・40・50・60%50・60・80・100・150・200%4/10
近隣商業地域60・80%100・150・200・300・400・500%6/10
商業地域80%200・300・400・500・600・700・800・900・1,000・1,100・1,200・1,300%6/10
準工業地域50・60・80%100・150・200・300・400・500%6/10
工業地域50・60%100・150・200・300・400%6/10
工業専用地域30・40・50・60%100・150・200・300・400%6/10
用途地域の指定のない区域30・40・50・60・70%50・80・100・200・300・400%6/10

道路の係数は、前面道路が12m未満のときに容積率へ掛ける数です。近隣商業地域・商業地域は容積率の区分が別です(近隣商業地域は10〜50/10、商業地域は20〜130/10)。工業専用地域の建ぺい率は3〜6/10で、工業地域は5/10か6/10です。

用途地域の指定のない区域の容積率は、2026年5月27日施行の版では法第52条第1項第8号です。2026年11月26日施行の版では第9号に移ります。選べる数値は変わりません。[5]

計算例(敷地100㎡)

同じ敷地100㎡でも、用途地域・指定値・前面道路の幅員・緩和の条件で、建てられる面積は変わります。下の表は本ツールの計算結果です。

敷地100㎡の計算例
用途地域(建ぺい率/容積率)幅員建築面積の上限延べ面積の上限
第一種低層住居専用地域40%/80%4m40㎡80㎡
第一種住居地域60%/150%4m80㎡150㎡
第二種中高層住居専用地域50%/150%3m60㎡120㎡
近隣商業地域80%/300%4m100㎡240㎡
商業地域80%/500%6m80㎡360㎡
商業地域80%/800%11.9m100㎡714㎡

2行目は防火地域の耐火建築物等で角地、3行目は角地、4行目は準防火地域の耐火建築物等で角地です。最後の行は、防火地域の耐火建築物等で建ぺい率8/10の地域なので、建ぺい率の制限がありません。幅員11.9mのため、容積率は714%までです。

計算のしかた

  • 建ぺい率の加算=防火地域等の分+角地の分。防火地域等は10%、角地は10%です。
  • 使う建ぺい率=指定建ぺい率+加算。100%を超えるときは100%です。
  • 建築面積の上限=敷地面積 × 使う建ぺい率。
  • 前面道路の制限=幅員(m)× 0.4(住居系)または × 0.6(その他)。%で表すと、幅員 × 40 と 幅員 × 60 です。
  • 使う容積率=指定容積率と前面道路の制限の小さいほう。幅員が12m以上なら、指定容積率をそのまま使います。
  • 延べ面積の上限=敷地面積 × 使う容積率。
  • 坪=㎡ × 0.3025。1坪=400/121㎡です(計量法施行法第4条第3号。同法は廃止済みです。坪は目安の換算です)。[4]

建築面積は、外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。延べ面積は、各階の床面積の合計です。[2]地階で地盤面から1m以下にある部分は、建築面積に含めません。

軒やひさしが中心線から1m以上突き出るときは、その端から1m後退した線で囲まれた部分で建築面積を出します(施行令第2条第1項第2号)。

上限は切り捨てで表示します。法令は端数処理を定めていないためです。四捨五入すると、上限を上回る数字になることがあります(本ツールの前提)。

このツールで扱わないこと

  • 接道義務。建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接する必要があります(法第43条第1項)。本ツールは敷地が道路に接する長さを入力できず、判定もしません。接道が2m未満の敷地には、ここで出る面積の上限は当てはまりません。例外の許可を得られるかは、特定行政庁に確認してください。
  • 用途地域をまたぐ敷地。2つ以上の地域にわたる敷地は、面積で按分した加重平均になります(法第52条第7項・第53条第2項)。本ツールは扱いません。
  • 特定行政庁が指定する区域。前面道路の係数が4/10・6/10・8/10に変わる区域があります(法第52条第2項第2号・第3号)。本ツールは指定のない区域として計算し、注意を表示します。
  • セットバック。特定行政庁が指定した幅員4m未満の道(法第42条第2項)では、その中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされます。特定行政庁が指定した区域では、原則3mです。崖地や川に沿う場合は別の定めがあります(同項ただし書)。その線と道の間の部分は敷地面積に入りません(施行令第2条第1項第1号)。本ツールは入力した敷地面積をそのまま使います。
  • 斜線制限・日影規制・高さ制限。建ぺい率と容積率を満たしても、これらの制限で建てられる形が変わります(法第55条・第56条・第56条の2)。
  • 特定道路の加算。幅員15m以上の道路につながる幅員6m以上12m未満の前面道路に、その道路から70m以内の部分で接する敷地は、前面道路の幅員に政令で定める数値を加えて容積率を出します(法第52条第9項)。本ツールは加算しません。
  • 許可・みなしによる緩和。計画道路(法第52条第10項)、壁面線(同条第11項)、壁面線等によるみなし(同条第12項・第13項)、機械室・広い空地・省エネ改修などの特例(同条第14項、法第53条第4項・第5項)、総合設計(法第59条の2)は扱いません。
  • 誘導地区の容積率。高層住居誘導地区・居住環境向上用途誘導地区・特定用途誘導地区の容積率は、都市計画で別に定まります(法第52条第1項第5号〜第7号)。高層住居誘導地区内の一定要件の建物は、前面道路の幅員の係数が「その他の建築物」の10分の6になります(同条第2項第2号・第3号)。本ツールは、この区分を選べません。住宅の容積率の特例(同条第8項)も扱いません。
  • 延べ面積に入れない床面積。天井が地盤面から1m以下の地階の住宅等は、住宅と老人ホーム等の床面積の合計の3分の1まで(法第52条第3項)、昇降路と共同住宅等の共用の廊下・階段は全部(同条第6項)、自動車車庫などは各階の床面積の合計の5分の1まで(施行令第2条第1項第4号・第3項)が延べ面積に入りません。この分だけ、実際にはもっと建てられます。
  • 防火地域・準防火地域の内外にわたる敷地。敷地内の建物の全部が耐火建築物等(準防火地域は耐火建築物等または準耐火建築物等)なら、敷地全体がその地域内にあるものとみなします(法第53条第7項・第8項)。本ツールは扱いません。
  • 建築確認の要否、設計、費用。個別の可否は、特定行政庁の窓口と建築士に確認してください。

よくある質問

前面道路が12m未満だと、容積率はどうなりますか?

容積率は「前面道路の幅員(m)×4/10」以下になります。住居系(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、中高層住居専用地域、住居地域、準住居地域)が4/10です。その他の用途地域は「×6/10」です(法第52条第2項)。指定容積率と比べて小さいほうが、実際に使える容積率になります。

建ぺい率はどんなときに10%上がりますか?

防火地域内の耐火建築物等、または準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等で+10%です。街区の角にある敷地も+10%です。両方に当てはまると+20%です(法第53条第3項)。防火地域内では、準耐火建築物等は緩和の対象になりません。

角地だと建ぺい率はどうなりますか?

10%上がります。防火地域や準防火地域の緩和と重なると、合計で20%上がります。例えば建ぺい率60%の地域なら80%です。本ツールは「街区の角にある敷地」を角地として扱います。準角地は特定行政庁の指定が必要なので含めていません。

防火地域で建ぺい率80%の地域なら、建ぺい率の制限はありませんか?

耐火建築物等なら制限がありません(法第53条第6項第1号)。建築面積は敷地面積までになります。ただし容積率の制限は残ります。準耐火建築物等や、建ぺい率80%ではない地域では、この適用除外はありません。

前面道路が12mちょうどのときは、制限がかかりますか?

かかりません。法第52条第2項は「12メートル未満」の道路について定めているためです。11.9mなら制限がかかり、商業地域では11.9×60=714%が上限になります。12.0mなら指定容積率がそのまま使えます。

情報源

このページの作り方

このページは AI が作りました。まず公的な情報源を読み、計算のルールと説明を書きました。その後、別の独立した AI エージェント(Claude)が情報源と照合して確認しました(2026-10-23)。人によるレビューは受けていません。

条文は e-Gov 法令検索の本文で確認しました。法令検索の画面は本文を JavaScript で描くため、取得には e-Gov 法令API(https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/325AC0000000201)を使いました。確認した版は建築基準法が 325AC0000000201_20260527_508AC0000000023(公布・施行 2026-05-27、令和八年法律第二十三号)、建築基準法施行令が 325CO0000000338_20251201_507CO0000000377(施行 2025-12-01)、都市計画法が 343AC0000000100_20260527_508AC0000000023 です。

前面道路の制限は法第52条第2項です。幅員が12m未満のとき、容積率は「幅員(m)×4/10」または「×6/10」以下になります。住居系(低層住居専用・田園住居)は第1号で4/10、中高層住居専用・住居・準住居は第2号で4/10、その他(近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用・指定のない区域)は第3号で6/10です。前面道路が2以上あるときは、幅員の最大のものを使います(同項柱書)。12mちょうどは「12m未満」ではないので、制限はかかりません。

使える容積率は、指定容積率と前面道路の制限の小さいほうです。法第52条第1項と第2項は並ぶ制限なので、両方を満たす必要があります。本ツールは%に直して比べます(例:幅員4m・住居系は4×40=160%)。

建ぺい率の緩和は法第53条第3項です。防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物等または準耐火建築物等は+1/10、街区の角にある敷地は+1/10、両方なら+2/10です。防火地域内では準耐火建築物等は対象外です(第1号イのみ)。第1号の「建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く」は防火地域の枝にだけかかり、準防火地域の枝には除外がありません。そのため、建ぺい率8/10の地域でも、準防火地域の耐火建築物等・準耐火建築物等は+1/10として計算します。この点は条文の文理によるもので、実際の取扱いは特定行政庁に確認してください(本ツールの前提)。

防火地域かつ建ぺい率の限度が8/10の地域にある耐火建築物等は、法第53条第6項第1号で建ぺい率の制限そのものが適用されません。本ツールはこの場合「制限なし」として、建築面積の上限を敷地面積と同じにします。容積率の制限(法第52条)は残ります。

端数処理:法令は丸め方を定めていません。本ツールは途中で丸めず、上限は切り捨てで表示します(四捨五入すると上限を上回る数字になるため)。面積は㎡の小数第2位まで、坪は小数第4位までです。坪は1坪=400/121㎡(約3.3058㎡)、1㎡=0.3025坪の正確な値で換算します。この坪は計量法施行法第4条第3号(「歩又は坪は、平方メートルの一二一分の四〇〇の面積をいう」)の定義によります。同法は計量法(平成4年法律第51号)附則第2条で廃止されており、坪は今の法定計量単位ではありません。本ツールの坪は目安の換算です。

用途地域の指定のない区域の容積率は、2026年5月27日施行の現行版では法第52条第1項第8号です。2026年11月26日施行の版では、第8号に「特定業務施設等誘導地区」が入り、この区域は第9号に移ります(選べる数値の5/10・8/10・10/10・20/10・30/10・40/10は変わりません)。号番号が動くため、画面では「法第52条第1項」と表示します。

対象外にしている規定:前面道路が12m未満でも、幅員15m以上の道路につながる6m以上12m未満の前面道路で、その道路から70m以内の部分に接する敷地は、幅員に政令で定める数値を加えます(法第52条第9項)。本ツールはこの加算をしません。計画道路(同条第10項)、壁面線(同条第11項)、壁面線等によるみなし(同条第12項・第13項)、機械室・広い空地・省エネ改修などの特例(同条第14項、法第53条第4項・第5項)、総合設計(法第59条の2)も扱いません。高層住居誘導地区・居住環境向上用途誘導地区・特定用途誘導地区の容積率(法第52条第1項第5号〜第7号)と、住宅の容積率の特例(同条第8項)も扱いません。

本ツールの前提:用途地域は1つだけ選び、その地域の指定値(都市計画で決まった値)を入れる前提です。建ぺい率・容積率がその用途地域で都市計画が選べる値にないときは、注意を表示します。角地は「街区の角にある敷地」とし、特定行政庁の指定が要る「これに準ずる敷地」(準角地)は含めません。敷地が防火地域・準防火地域の内外にわたる場合(法第53条第7項・第8項)は扱いません。

検証:node src/tools/ja-kenpei/test.mjs。法第53条第1項・法第52条第1項の区分表(各号の選択肢)、法第52条第2項の係数(4/10・6/10、指定区域の値)、幅員12mと11.9mの境目、緩和の組合せ(防火地域の耐火と準耐火、準防火地域、角地、8/10の地域での適用除外)、手計算の計算例10件、坪換算、切り捨て、不正な入力を確認しています。 追加で、建ぺい率8/10の地域での適用除外に角地が重なる場合(加算の表示が「−」になること)、防火地域の準耐火建築物等の表示、幅員11.99mの境目、坪の表示、切り捨ての境界を確認しています。

最終更新:2026-10-24

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TidyFact「建ぺい率・容積率計算」(2026年10月24日更新)https://tidyfact.com/ja/building-coverage-floor-area-ratio-calculator/