クーリング・オフの期限はいつまで?8日・20日の最終日を計算

2026年11月2日(月)に訪問販売の契約書面を受け取ると、最終日は11月9日(月)です。8日間は、受け取った日を1日目に数えます。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間で、同じ日に受け取ると11月21日(土)が最終日です。期限日までに通知を発信すれば効力が生じます。

最終確認:(別の独立した AI エージェント(Claude)が公式の情報源と照合)

書面を受け取った日を入れてください。訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入で、申込書面と契約書面があるときは、早く受け取ったほうの日です。[2]特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は、契約を結んだ後の書面を受け取った日です。[1]通信販売を選ぶと、クーリング・オフではなく返品できる最終日を表示します。連鎖販売取引を選ぶと、「最初に商品を受け取った日」を入れられます。空欄なら書面を受け取った日から数えます。

訪問販売の最終日11月9日

訪問販売のクーリング・オフは、2026年11月9日(月)までに通知を発信します。

あと14日(今日を含めず)

  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
  • 起算日2026年11月2日(月)(書面を受け取った日)
  • 期間8日(第9条第1項)

この日までに通知を発信すると、効力が生じます。

計算はお使いのブラウザの中で行います。入力した内容は送信しません。

計算例

2026年11月2日(月)に訪問販売の契約書面を受け取ると、最終日は11月9日(月)です。連鎖販売取引なら11月21日(土)です。

よくある間違い

受け取った日を0日目にして、11月10日を期限としないこと。受け取った日が1日目です。本ツールは、期限日が日曜日でも翌日に送りません。

次に見るもの

期限日が祝日に当たるかは「祝日一覧 2026・2027」で確認できます。

主な数値と出典12 項目訪問販売のクーリング・オフ期間:8日
項目数値適用期間出典確認日
訪問販売のクーリング・オフ期間8日出典 1確認日
電話勧誘販売のクーリング・オフ期間8日出典 1確認日
特定継続的役務提供のクーリング・オフ期間8日出典 1確認日
訪問購入のクーリング・オフ期間8日出典 1確認日
連鎖販売取引のクーリング・オフ期間20日出典 1確認日
業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間20日出典 1確認日
通信販売の返品期限(広告に特約がない場合)8日以内出典 1確認日
日数の数え方書面を受け取った日を1日目に数える(最終日=受け取った日+日数−1)出典 5確認日
効力が生じる時点通知を発した時(期限日までに発信すればよい)出典 1確認日
期限日が休日のとき本ツールは後ろに送らない(安全側の扱い。民法第142条の延長は、取引をしない慣習がある場合に限られる)出典 3確認日
通信販売のクーリング・オフ制度がない(返品の規定のみ)出典 2確認日
期間を過ぎてもできる場合書面の不備、または事業者の妨害があったとき出典 2確認日

機械可読版(JSON) これらの数値は、このページへのリンクを付ければ転載できます(CC BY 4.0)。

受け取った日が1日目例として2026年11月2日に書面を受け取った場合の図です。入力を変えても、この図は変わりません。受け取った日を1日目として、1日ごとに目盛りを置いています。8日目の11月9日が最終日です。最終日までに通知を発信すると、効力が生じます。目盛り1つの長さは1日です。受け取った日が1日目目盛り1つが1日。8日目の終わりが最終日です8日11月2日(受領)11月9日(最終日)1日目8日目受け取った日を1日目に数えます。出典:特定商取引に関する法律 第9条第1項

取引の種類ごとの期間

クーリング・オフができる取引は、特定商取引法の7つの類型のうち6つです。通信販売にはクーリング・オフがありません。[2]期間は8日か20日です。クーリング・オフの8日は4つ、20日は2つです。通信販売の返品8日は別の制度です。

取引の種類期間起算日根拠条文
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス等を含む)
申込書面(第4条第1項)と契約書面(第5条第1項・第2項)のうち、先に受け取ったほうの日から数えます。
8日第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)第9条第1項
電話勧誘販売
申込書面(第18条第1項)と契約書面(第19条第1項・第2項)のうち、先に受け取ったほうの日から数えます。
8日第十九条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第十八条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)第24条第1項
特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
役務ごとに政令で定める期間を超えて提供され、政令で定める金額を超える金銭を支払う契約が対象です(第41条)。対象の役務も政令で定められています。期間と金額は本ツールでは確認していません。
8日第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日第48条第1項
訪問購入(業者が自宅等を訪ねて買い取る)
売買契約の申込みの撤回と、いったん結んだ売買契約の解除の両方ができます。物品を売った側(消費者)が、買い取った業者(購入業者)に対して行います。
8日第五十八条の八第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第五十八条の七第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)第58条の14第1項
連鎖販売取引
商品の最初の引渡しが書面の受領より後のときは、引渡しを受けた日から数えます。引渡しが先か同じ日なら、書面を受け取った日から数えます。
20日第三十七条第二項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。…)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。…)第40条第1項
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
「事業者になれば収入が得られる」として仕事を提供する取引です。
20日第五十五条第二項の書面を受領した日第58条第1項
通信販売(クーリング・オフではありません。返品の規定です)
クーリング・オフの制度はありません。返品できるのは、広告に特約がない場合です。返品の送料は購入者の負担です。
8日その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日第15条の3第1項

通信販売の8日は、クーリング・オフの期間ではありません。広告に特約がない場合の、返品できる期間です。[1]

根拠条文の原文

期間と起算日は、次の条文の言葉どおりです。原文をそのまま載せます。

取引の種類条原文
訪問販売第9条第1項第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合…この限りでない
電話勧誘販売第24条第1項第十九条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第十八条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日
特定継続的役務提供第48条第1項第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき…を除き
訪問購入第58条の14第1項第五十八条の八第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第五十八条の七第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日
連鎖販売取引第40条第1項第三十七条第二項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品…の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日…)から起算して二十日を経過したとき…を除き
業務提供誘引販売取引第58条第1項第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき…を除き
通信販売第15条の3第1項その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除…を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合…には、この限りでない。

数え方:受け取った日が1日目

「起算して八日」は、書面を受け取った日を1日目に数えます。2026年11月2日に受け取ると、8日目は11月9日です。この日が最終日です。[1]杉並区は「受け取った日を初日(1日目)と計算して8日以内」と案内しています。[5]川崎市の案内(2009年4月15日更新)も「契約書面を受け取った日を含めて」数えています。[6]

国民生活センターも「クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。」と案内しています。[2]申込書面と契約書面の両方があるときは、早く受け取ったほうの日から数えます。このツールの入力は1日だけです。

特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は、条文上、契約を結んだ後の書面を受け取った日から数えます(第42条第2項・第3項、第37条第2項、第55条第2項)。[1]

  • 8日の取引=受け取った日+7日。11月2日に受け取ると11月9日です。
  • 20日の取引=受け取った日+19日。11月2日に受け取ると11月21日です。
  • 最終日までに通知を発信すれば、効力が生じます。[1]

期限日が休日に当たるとき

期限日が土曜日・日曜日・国民の祝日に当たっても、このツールは後ろに送りません(安全側の扱い)。特定商取引法の第9条第1項などの条には、期限日が休日のときの定めがありません。[1]

民法第142条は、期間の末日が日曜日・祝日などの休日に当たるとき、「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」翌日に満了すると定めています。[3]この条文がクーリング・オフの期限に当てはまるかは、このツールでは判断しません。

最終日が休日でも、その日までに発信してください。休みの日は発信の準備が進みません。余裕をもって早めに発信してください。

例:取引の種類ごとの最終日

代表的な受け取った日で計算した例です。この表は上の入力とは別に計算しています。

取引の種類受け取った日最終日
訪問販売2026年11月2日(月)2026年11月9日(月)
電話勧誘販売2026年11月2日(月)2026年11月9日(月)
特定継続的役務提供2026年11月2日(月)2026年11月9日(月)
訪問購入2026年11月2日(月)2026年11月9日(月)
連鎖販売取引2026年11月2日(月)
最初に商品を受け取った日:2026年11月6日(金)
2026年11月25日(水)
業務提供誘引販売取引2026年11月2日(月)2026年11月21日(土)
通信販売2026年11月2日(月)2026年11月9日(月)

連鎖販売取引の例は、最初に商品を受け取った日が書面の受領より後の場合です。その日が起算日になります。

通知の方法と、効力が生じる時

「クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。」[2]

申込みの撤回等は、通知を発した時に効力を生じます(第9条第2項)。[1]電話勧誘販売(第24条第2項)、訪問購入(第58条の14第2項)、連鎖販売取引(第40条第2項)、特定継続的役務提供(第48条第3項)、業務提供誘引販売取引(第58条第2項)も、発信した時に効力が生じます。[1]相手に届いた日ではありません。最終日までに発信すれば間に合います。

第9条第2項の原文は「申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。」です。第24条第2項と第58条の14第2項も同じ文言です。第40条第2項・第48条第3項・第58条第2項は「解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時」と書いています。[1]発信した記録は残してください。特定記録郵便や、送信の控えが役に立ちます。

「クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。」[2]

連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日

連鎖販売取引の期間は20日です(第40条第1項)。[1]起算日は書面を受け取った日です。ただし、特定負担が再販売をする商品の購入についてのもので、契約に基づいて購入した商品の最初の引渡しがその日より後であるときは、引渡しを受けた日が起算日です。[1]このツールは「最初に商品を受け取った日」を入れると、その日から数えます。

業務提供誘引販売取引の期間は20日です(第58条第1項)。[1]起算日は書面を受け取った日です。商品の引渡しでは変わりません。

通信販売にはクーリング・オフがありません

「通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。」[2]このツールで通信販売を選ぶと、クーリング・オフではなく、返品できる最終日を表示します。

返品は、商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでできます(第15条の3第1項)。[1]ただし、販売業者が申込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合は、この限りではありません。特約があるときは、その内容によります。

電子消費者契約などに当たる場合は、特約を広告に表示し、かつ、主務省令で定める方法でも表示していたときに、この限りではなくなります(同項ただし書の括弧書き)。[1]

「特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。」[2]引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担です(同条第2項)。[1]

期間を過ぎたとき、書面に不備があるとき

「書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。」[2]

事業者が不実のことを告げ、又は威迫したことで、期間内に申込みの撤回等をしなかったときは、起算日が変わります。事業者が「申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面」を受領した日から起算して8日です。連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日です。各条の括弧書きが定めています。[1]このツールは、この場合の日数を計算しません。

「クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。」[2]

くわしい案内と相談先は、国民生活センターのページにあります。[2]

このツールの前提

  • 最終日は、受け取った日+(日数−1)で計算します。受け取った日を1日目に数えます。杉並区の案内と同じ数え方です。川崎市の案内(2009年4月15日更新)も同じです。[5][6]
  • 期限日が土曜日・日曜日・国民の祝日に当たっても、後ろに送りません(安全側の扱い)。
  • 入力した日を起算日とみなします。書面を実際に受け取った日は、配達の記録などで確認してください。
  • 申込書面と契約書面の両方があるときの「早いほう」は、入力では選べません。訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入では、早く受け取った日を入れてください。
  • 連鎖販売取引の「最初に商品を受け取った日」は任意の入力です。空欄なら書面を受け取った日から数えます。書面の受領より前の日を入れても、起算日は書面を受け取った日です。
  • 通信販売は、広告に特約がない場合の返品期限を表示します。
  • 残り日数は日本時間の今日で数えます。今日は含めません。

このツールで扱わないもの

  • 他の法律のクーリング・オフ。「金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。」[2]それぞれの法律の期間で判定してください。
  • 適用除外の判定。第26条は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に当たるものが対象です。営業のために、又は営業として締結する契約は除外されます(第1項第1号)。訪問販売・電話勧誘販売で、政令で定める消耗品を使用し、又は消費したとき(第5項第1号)、現金取引で代金・対価の総額が政令で定める金額に満たないとき(第5項第3号)は、クーリング・オフができません。[1]消費者が自分から、住居で契約することを請求した訪問販売には、第4条から第10条までの規定が適用されません(第6項第1号)。契約のために電話をかけることを消費者が自分から請求した電話勧誘販売にも、第24条などが適用されません(第7項第1号。事業者の電話勧誘などで請求させた場合を除きます)。訪問購入も、住居で契約することを請求した人に対するものには、第58条の14などが適用されません(第58条の17第2項第1号)。[1]消費者庁は、この金額を「3000円未満」と案内しています。[4]このツールは、金額や消耗品で判定しません。
  • 条件によってクーリング・オフができない場合の判断。「上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。」[2]
  • 通信販売の特約がある場合の返品期限。特約の内容によります。特約が条文の方法で表示されたかも判断しません。
  • 不実告知・威迫があった場合の、新しい起算日からの日数。表示しません。
  • 申込みの撤回等の書面の書き方、事業者との交渉、返金の回収。
  • 個別の契約が7つの類型のどれに当たるかの判断。契約の内容で変わります。

よくある質問

8日間は、書面を受け取った日を含めて数えますか?

含めます。受け取った日を1日目に数えます。杉並区は、受け取った日を初日(1日目)と計算すると案内しています。川崎市の案内(2009年4月15日更新)も、受け取った日を含めて数えています。11月2日(月)に受け取った8日の取引は、11月9日(月)が最終日です。20日の取引は11月21日(土)です。

最終日が日曜日や祝日のときは、翌日に延びますか?

本ツールは延ばしません(安全側の扱い)。特定商取引法のこれらの条文には、期限日が休日のときの定めがありません。民法第142条は、期間の末日が休日に当たるとき「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」翌日に満了すると定めています。本ツールは、この条文が当てはまるかを判断しません。土曜日・日曜日・祝日でも、その日までに発信してください。

通信販売もクーリング・オフできますか?

できません。通信販売にはクーリング・オフ制度がありません(国民生活センター)。広告に特約がない場合にかぎり、商品を受け取った日を含めて8日以内なら返品できます(第15条の3第1項)。返品の送料は購入者の負担です(同条第2項)。

クーリング・オフの期間を過ぎたら、もうできませんか?

書面の記載内容に不備があるとき、または事業者がクーリング・オフができないと言ったり脅したりしたときは、期間を過ぎてもできる場合があります(国民生活センター)。不実のことを告げられ、または威迫されて通知しなかったときは、事業者が「できる」と書いた書面を受け取った日から8日(連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日)を数えます。

通知はどうやって出しますか? 期限日に出しても間に合いますか?

書面(はがきでも可)または電磁的記録で出します(国民生活センター)。効力は通知を発した時に生じるので(第9条第2項など)、期限日までに発信すれば間に合います。クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します(国民生活センター)。

免責事項

このページの計算と説明は参考情報です。税務・法律・金融の助言ではありません。実際の金額・資格・規定は、所管の行政機関の公表と決定に従ってください。

このページの事実は、AI モデルが下の情報源と照合して確認しました。人によるレビューは受けていません。大事な判断の前に、所管の行政機関や専門家に確認してください。

情報源

このページの作り方

このページは AI が作りました。まず公式の情報源を読み、計算のルールと説明を書きました。その後、別の独立した AI エージェント(Claude)が情報源と照合して確認しました(2026-10-26)。人によるレビューは受けていません。

日数と起算日の原文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令APIで2026-10-26に取得した特定商取引に関する法律(最新施行 2026-08-12版)の条文から入れています(src/tools/ja-coolingoff/rules.json の quote が原文)。訪問販売8日(第9条第1項)、電話勧誘販売8日(第24条第1項)、特定継続的役務提供8日(第48条第1項)、訪問購入8日(第58条の14第1項)、連鎖販売取引20日(第40条第1項)、業務提供誘引販売取引20日(第58条第1項)、通信販売は返品8日(第15条の3第1項)です。

「…から起算して八日」は、書面を受け取った日を1日目に数えます。杉並区は「受け取った日を初日(1日目)と計算して8日以内」と案内しています。川崎市の案内(2009年4月15日更新)も「契約書面を受け取った日を含めて」としています。最終日は「受け取った日+(日数−1)」になります。11月2日に受け取った8日の取引は、11月9日が最終日です。通信販売について国民生活センターは「商品を受け取った日を含めて8日以内」と案内しています。

期限日が土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始に当たっても、本ツールは期限日を後ろに送りません(安全側の扱い)。特定商取引法のこれらの条文には、期限日が休日のときの定めがありません。民法第142条は、期間の末日が日曜日・祝日などの休日に当たるとき「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」翌日に満了すると定めています。この条文がクーリング・オフの期限に当てはまるかは、本ツールでは判断しません。連鎖販売取引の20日で2026年11月2日に受け取ると、最終日は11月21日(土)のままです。早めに発信してください。

訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入の起算日は、申込書面と契約書面のうち先に受け取ったほうの日です(第9条・第24条・第58条の14の括弧書き、国民生活センターの案内)。本ツールの入力は「書面を受け取った日」1つだけなので、先に届いた書面の日を入れてください。特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は、条文上、契約を結んだ後の書面(第42条第2項・第3項、第37条第2項、第55条第2項)を受け取った日から数えます。

連鎖販売取引だけ、任意で「最初の商品の引渡しを受けた日」を入れられます。その日が書面の受領より後なら、引渡し日から数えます(第40条第1項)。引渡しが書面の受領より前か同じ日なら、書面を受け取った日から数えます。

通信販売にはクーリング・オフ制度がありません(国民生活センター)。本ツールは通信販売を選んだとき、クーリング・オフではなく、広告に特約がない場合の返品の期限(8日)を表示します。返品の送料は購入者の負担です(第15条の3第2項)。第15条の3第1項ただし書の括弧書きにより、電子消費者契約などに当たる場合は、特約を広告に表示し、かつ、主務省令で定める方法でも表示していたときに、返品の規定が当てはまらなくなります。本ツールは、特約の有無と表示の方法を判断しません。

申込みの撤回等は、書面または電磁的記録による通知を発した時に効力を生じます(第9条第2項。第24条第2項・第58条の14第2項も同じ文言です。第40条第2項・第48条第3項・第58条第2項は「解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時」と定めています)。期限日までに発信すればよい、というのが本ツールの読み方です。

事業者が不実のことを告げ、または威迫したことで期間内に通知しなかったときは、事業者が「申込みの撤回等ができる」と書いた書面を受け取った日から8日(連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日)を数えます(各条の括弧書き。rules.json の untrue.summary は要旨で、原文の引用ではありません)。期間を過ぎたときは、このことと書面の不備を結果の下に表示します。

適用除外は第26条などにあります(例:営業のために締結する契約、政令で定める消耗品を使用・消費したとき、現金取引で代金または対価の総額が政令で定める金額に満たないとき、消費者が自分から住居での契約を請求した訪問販売(第26条第6項第1号)、消費者が自分から電話を請求した電話勧誘販売(第26条第7項第1号)、住居での契約を請求した人に対する訪問購入(第58条の17第2項第1号))。第26条は訪問販売・通信販売・電話勧誘販売が対象で、第5項は訪問販売・電話勧誘販売のクーリング・オフが対象です。金額は、消費者庁の訪問販売の案内では「現金取引の場合であって代金又は対価の総額が3000円未満」です。本ツールは金額や消耗品で判定しません。条件によってクーリング・オフできない場合があります(国民生活センター)。

本ツールが扱わないもの:他の法律のクーリング・オフ(金融商品、宅地建物の契約など。国民生活センターは「金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります」と案内しています)、特定商取引法の他の類型(エステ・美容医療などの個別の役務の該当判定、通信販売の特約の内容)、事業者の書面の不備の判定、実際の通知の宛先です。

検証:node web/src/tools/ja-coolingoff/test.mjs。代表例(2026年11月2日に受け取ると8日は11月9日、20日は11月21日)、受け取った日が1日目であること(受領日+7日・+19日)、7つの類型の日数と条番号、連鎖販売取引の引渡し日の3通り(後・前・同じ日)、通信販売がクーリング・オフでないこと、期限日が土日祝日・年末年始でも動かないこと、残り日数(あと○日・今日が最終日・過ぎた)、2026年の全日で期限日が動かないこと、不正な入力(空欄・空白・実在しない日付・文字・負数・1.2.3・1e999)を確認しています。

最終更新:2026-10-26

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TidyFact「クーリング・オフの期限」(2026年10月26日更新)https://tidyfact.com/ja/cooling-off-period-calculator/