2026年・2027年の祝日と休日

2026年の祝日・休日は、国民の祝日16日と休日2日(5月6日の振替休日、9月22日の国民の休日)の計18日です。2027年は、国民の祝日16日と休日1日(3月22日の振替休日)の計17日です。

次の祝日・休日—

2026年9月22日(火)は国民の休日です(祝日法 第3条第3項)。

2026年:国民の祝日 16日、振替休日 1日、国民の休日 1日。平日(月〜金)に当たる祝日・休日は17日です。

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計算例

2027年3月21日(日)は春分の日です。日曜日に当たるので、翌日の3月22日(月)が振替休日になります。

よくある間違い

お盆と年末年始(元日を除く)は国民の祝日ではありません。カレンダーで休みでも、会社の休みかどうかは会社ごとに違います。

次に見るもの

有給を何日取れば何連休になるかは「GW・連休プランナー」で計算できます。

2026年と2027年の祝日・休日の分布1年を1本の軸にした図が2本あります。濃い色(文字と同じ色)の目盛りが国民の祝日16日、アクセント色の目盛りが振替休日と国民の休日です。2026年は休日が2日(5月6日、9月22日)、2027年は1日(3月22日)です。祝日・休日の分布祝日16日+祝日法による休日2026年:休日 2日(5/6・9/22)1月4月7月10月2027年:休日 1日(3/22)1月4月7月10月国民の祝日振替休日・国民の休日

2026年の祝日・休日

日付名称根拠
1月1日(木)元日祝日法 第2条
1月12日(月)成人の日祝日法 第2条
2月11日(水)建国記念の日祝日法 第2条
2月23日(月)天皇誕生日祝日法 第2条
3月20日(金)春分の日祝日法 第2条
4月29日(水)昭和の日祝日法 第2条
5月3日(日)憲法記念日祝日法 第2条
5月4日(月)みどりの日祝日法 第2条
5月5日(火)こどもの日祝日法 第2条
5月6日(水)振替休日祝日法 第3条第2項
7月20日(月)海の日祝日法 第2条
8月11日(火)山の日祝日法 第2条
9月21日(月)敬老の日祝日法 第2条
9月22日(火)国民の休日祝日法 第3条第3項
9月23日(水)秋分の日祝日法 第2条
10月12日(月)スポーツの日祝日法 第2条
11月3日(火)文化の日祝日法 第2条
11月23日(月)勤労感謝の日祝日法 第2条

上の「表示する年」で2027年に切り替えられます。日付は内閣府の一覧と同じです。

2026年と2027年の比較

祝日2026年2027年
元日1月1日(木)1月1日(金)
成人の日1月12日(月)1月11日(月)
建国記念の日2月11日(水)2月11日(木)
天皇誕生日2月23日(月)2月23日(火)
春分の日3月20日(金)3月21日(日)
昭和の日4月29日(水)4月29日(木)
憲法記念日5月3日(日)5月3日(月)
みどりの日5月4日(月)5月4日(火)
こどもの日5月5日(火)5月5日(水)
海の日7月20日(月)7月19日(月)
山の日8月11日(火)8月11日(水)
敬老の日9月21日(月)9月20日(月)
秋分の日9月23日(水)9月23日(木)
スポーツの日10月12日(月)10月11日(月)
文化の日11月3日(火)11月3日(水)
勤労感謝の日11月23日(月)11月23日(火)
振替休日5月6日(水)—
国民の休日9月22日(火)—
振替休日—3月22日(月)

成人の日、海の日、敬老の日、スポーツの日は「第2月曜日」「第3月曜日」と決まっているので、年によって日付が変わります。春分の日と秋分の日も年によって変わります。

振替休日のルール(祝日法 第3条第2項)

祝日が日曜日に当たると、その日より後で最も近い「祝日でない日」が休日になります。これが振替休日です。

翌日も祝日なら、さらに後ろにずれます。2026年は5月3日(日)の憲法記念日の翌日・翌々日がみどりの日とこどもの日です。そのため振替休日は5月6日(水)になります。

2027年は春分の日が3月21日(日)なので、3月22日(月)が振替休日です。

祝日が土曜日に当たっても、振替休日はありません。たとえば2028年の元日(1月1日)は土曜日ですが、振替休日はありません。

国民の休日のルール(祝日法 第3条第3項)

前日と翌日がどちらも祝日である日は、休日になります(その日が祝日でない場合に限ります)。これが国民の休日です。

内閣府によると、敬老の日(9月の第3月曜日)は9月15日〜21日、秋分の日は9月22日〜24日の間で動きます。そのため国民の休日は、数年に一度、不定期に現れます。2026年は敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日)に挟まれた9月22日(火)が国民の休日です。2027年は敬老の日が9月20日、秋分の日が9月23日で、間に2日あるため、国民の休日はありません。

内閣府の一覧(CSV)は、振替休日と国民の休日をどちらも「休日」と書いています。本ツールは上の2つのルールでどちらかを判定しています。

春分の日・秋分の日はいつ決まるか

祝日法は「春分日」「秋分日」と定めるだけで、具体的な日付は書かれていません。国立天文台によると、前年の2月1日に官報に載る「暦要項」で正式に決まります。2月1日が行政機関の休日(土日など)に当たる年は、翌日以降の官報に載ります。そのため、下の表の発表日は2月3日と2月2日です。

年春分の日秋分の日
2026年(確定、2025年2月3日 国立天文台発表)3月20日(金)9月23日(水)
2027年(確定、2026年2月2日 国立天文台発表)3月21日(日)9月23日(木)
2028年(計算値。2027年2月に正式決定の予定)3月20日(月)9月22日(金)

2028年の日付は国立天文台が公開している計算値です。地球の動きは少しずつ変わるため、国立天文台も「参考」としています。本ツールの一覧と次の祝日は、正式に決まった2027年までです。

お盆と年末年始は祝日ではありません

お盆は国民の祝日ではありません。8月の祝日は山の日(8月11日)だけです。

年末年始も、元日(1月1日)以外は祝日ではありません。行政機関は、行政機関の休日に関する法律 第1条により12月29日〜1月3日が休日です。民間企業の休みは会社ごとに違います。

有給と組み合わせて何連休になるかは「GW・連休プランナー」で計算できます。

このページで扱わないもの

  • 2028年以降の祝日。内閣府は2028年の祝日を2027年2月に掲載するとしています。
  • 都道府県の「県民の日」など、地方の休日。
  • 会社や学校ごとの休み(夏休み、創立記念日など)。
  • 銀行の休業日、営業日の数え方。

よくある質問

2026年の祝日は何日ありますか?

国民の祝日が16日です。ほかに祝日法による休日が2日あります(5月6日の振替休日、9月22日の国民の休日)。

振替休日はどんなときに発生しますか?

祝日が日曜日に当たるときです。その日より後で最も近い「祝日でない日」が休日になります。2026年は5月3日(日)の憲法記念日の振替休日が、5月4日・5日を飛ばして5月6日(水)になります。

国民の休日とは何ですか?

前日と翌日がどちらも祝日である日(祝日でない日に限る)です。2026年は敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日)に挟まれた9月22日(火)が国民の休日です。

祝日が土曜日に当たると、振替休日はありますか?

ありません。祝日法の振替休日は、祝日が日曜日に当たるときだけです。たとえば2028年の元日は土曜日ですが、振替休日はありません。

2027年の春分の日はいつですか?

3月21日(日)です。日曜日なので、3月22日(月)が振替休日になります。この日付は2026年2月に国立天文台が発表した暦要項で正式に決まっています。

情報源

このページの作り方

このページは AI が作りました。まず公的な情報源を読み、計算のルールと説明を書きました。その後、別の独立した AI エージェント(Claude)が情報源と照合して確認しました(2026-10-22)。人によるレビューは受けていません。

祝日・休日の日付:内閣府「国民の祝日について」の syukujitsu.csv(2026-10-22 取得、1955〜2027年)の2026年・2027年分をそのまま使っています(src/tools/ja-holidays/holidays.json)。ページの表(令和8年・令和9年の国民の祝日)とも同じです。

CSV は振替休日と国民の休日をどちらも「休日」と書いています。本ツールは祝日法第3条第2項・第3項の規則で、どちらかを判定しています。規則から求めた休日は、CSV の2007〜2027年の「休日」44日と完全に一致します(node src/tools/ja-holidays/test.mjs)。照合は2007〜2027年の範囲だけです。

春分の日・秋分の日:祝日法は「春分日」「秋分日」とだけ定めています。国立天文台によると、前年の2月1日に官報に載る暦要項で正式に決まります(2月1日が行政機関の休日に当たる場合は、翌日以降の掲載)。2026年分は令和7年2月3日、2027年分は令和8年2月2日の国立天文台発表の暦要項に載っており、本ツールの日付と同じです。

2028年の春分日(3月20日)・秋分日(9月22日)は、国立天文台「よくある質問 3-1」の計算値です。正式決定は2027年2月の官報の予定です。内閣府も2028年の祝日は2027年2月に掲載するとしています。そのため本ツールの一覧は2027年までです。

年末年始(12月29日〜1月3日)は国民の祝日ではありません。行政機関の休日に関する法律 第1条第1項第3号で、行政機関の休日とされています。民間企業の休みは会社ごとに違います。

「次の祝日・休日」は日本時間(Asia/Tokyo)の今日を基準にしています。

更新予定:内閣府が2028年の祝日を掲載したら(2027年2月の予定)、2028年分を holidays.json に追加します。追加するまで、2027年11月24日以降は「次の祝日・休日」が表示されません。

最終更新:2026-10-22