GW・お盆・年末年始:有給で何連休になるか
2027年のゴールデンウィークは5月1日(土)〜5日(水)の5連休です。4月30日(金)に有給休暇(有給)を1日取ると、4月29日から7連休になります。
お盆と年末年始は国民の祝日ではありません。会社の休みに合わせて前提を変えてください。
4/29(木)〜5/5(水)
有給を取る日:4/30(金)
含まれる休み:昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日
計算はお使いのブラウザの中で行います。入力した内容は送信しません。
計算例
2027年のシルバーウィークは、9月21日(火)・22日(水)に有給を取ると、9月18日(土)〜23日(木)の6連休になります。
よくある間違い
お盆と年末年始は国民の祝日ではありません。会社の休みと違う前提で計算すると、有給の日数がずれます。
次に見るもの
その年の祝日と振替休日の一覧は「祝日一覧 2026・2027」で確認できます。
2027年 ゴールデンウィーク:有給の日数ごとの最長連休
| 有給→連休(期間) | 有給を取る日 |
|---|---|
| 0日→5連休 5/1(土)〜5/5(水) | なし |
| 1日→7連休 4/29(木)〜5/5(水) | 4/30(金) |
| 2日→9連休 5/1(土)〜5/9(日) | 5/6(木)〜5/7(金) |
| 3日→11連休 4/29(木)〜5/9(日) | 4/30(金)、5/6(木)〜5/7(金) |
| 4日→12連休 4/24(土)〜5/5(水) | 4/26(月)〜4/28(水)、4/30(金) |
| 5日→13連休 4/23(金)〜5/5(水) | 4/23(金)、4/26(月)〜4/28(水)、4/30(金) |
| 6日→16連休 4/24(土)〜5/9(日) | 4/26(月)〜4/28(水)、4/30(金)、5/6(木)〜5/7(金) |
| 7日→17連休 4/23(金)〜5/9(日) | 4/23(金)、4/26(月)〜4/28(水)、4/30(金)、5/6(木)〜5/7(金) |
| 8日→18連休 4/22(木)〜5/9(日) | 4/22(木)〜4/23(金)、4/26(月)〜4/28(水)、4/30(金)、5/6(木)〜5/7(金) |
| 9日→19連休 4/17(土)〜5/5(水) | 4/19(月)〜4/23(金)、4/26(月)〜4/28(水)、4/30(金) |
| 10日→20連休 4/16(金)〜5/5(水) | 4/16(金)、4/19(月)〜4/23(金)、4/26(月)〜4/28(水)、4/30(金) |
上の「年」「連休」と前提を変えると、この表も変わります。
2026年・2027年の連休(有給なし)
| 年 | 期間(日数) |
|---|---|
| ゴールデンウィーク | |
| 2026年 | 5/2(土)〜5/6(水)(5日) |
| 2027年 | 5/1(土)〜5/5(水)(5日) |
| シルバーウィーク | |
| 2026年 | 9/19(土)〜9/23(水)(5日) |
| 2027年 | 9/18(土)〜9/20(月)(3日) |
| お盆(8/13〜16 が会社の休みの場合) | |
| 2026年 | 8/13(木)〜8/16(日)(4日) |
| 2027年 | 8/13(金)〜8/16(月)(4日) |
| お盆(会社の休みなし) | |
| 2026年 | 8/15(土)〜8/16(日)(2日) |
| 2027年 | 8/14(土)〜8/15(日)(2日) |
| 年末年始(12/29〜1/3 が会社の休みの場合) | |
| 2026年 | 2026/12/29(火)〜2027/1/3(日)(6日) |
| 2027年 | 2027/12/29(水)〜2028/1/3(月)(6日) |
| 年末年始(会社の休みなし) | |
| 2026年 | 2027/1/1(金)〜2027/1/3(日)(3日) |
| 2027年 | 2028/1/1(土)〜2028/1/2(日)(2日) |
2026年のゴールデンウィークは、5月3日(日)の憲法記念日の振替休日が5月6日(水)になるため、5月2日から5連休です。2026年のシルバーウィークは、9月22日が国民の休日になるため5連休です。
お盆と年末年始は祝日ではありません
お盆は国民の祝日ではありません。8月の祝日は山の日(8月11日)だけです。お盆休みがあるか、何日休むかは会社ごとに違います。このツールの初期値は「8月13日〜16日が会社の休み」という前提です。
年末年始も、元日以外は祝日ではありません。行政機関は法律で12月29日〜1月3日が休みです(行政機関の休日に関する法律 第1条)。一般の民間企業に一律の決まりはなく、会社ごとに違います。銀行は例外で、銀行法施行令 第5条により12月31日〜1月3日が休日です。このツールの初期値は行政機関と同じ12月29日〜1月3日です。
年末年始の計算は翌年1月にかかります。2028年1月は内閣府の一覧がまだないため、祝日法で日付が決まっている元日(1月1日)と成人の日(1月10日)だけを入れています。
このツールでの連休の期間
「ゴールデンウィーク」と「シルバーウィーク」は法律上の名称ではありません。このツールでは次の期間と1日でも重なる休みの中から、いちばん長いものを選びます。
| 連休 | このツールの期間 |
|---|---|
| ゴールデンウィーク | 4月29日(昭和の日)〜5月5日(こどもの日) |
| お盆 | 8月11日(山の日)〜8月16日 |
| シルバーウィーク | 敬老の日〜秋分の日 |
| 年末年始 | 12月29日〜翌年1月3日 |
| 1年でいちばん長い連休 | その年の1月1日〜12月31日(年末年始は翌年にかかってもよい) |
計算のしかた
土日、祝日・休日、前提とした会社の休みを「休み」とします。それ以外の月〜金は「出勤日」です。
出勤日に有給を当てて休みをつなぎ、いちばん長い日程を選びます。同じ長さなら、有給が少ない方を選びます。それも同じなら、連休の期間と重なる日が多い方、次に早く始まる方を選びます。
例:2027年のゴールデンウィークで有給3日なら、4月30日(金)と5月6日(木)・7日(金)に取ると、4月29日〜5月9日の11連休です。
このツールで扱わないもの
- 土曜日が出勤日の会社、シフト勤務の職場。このツールは土日を休みとして計算します。
- 会社独自の休み(夏季休暇の日数、創立記念日など)。お盆と年末年始以外は選べません。
- 有給休暇が何日もらえるか、取れるかどうか。
- 2028年2月以降の祝日。
よくある質問
2026年のゴールデンウィークは何連休ですか?
カレンダーどおりなら5月2日(土)〜6日(水)の5連休です。5月6日は憲法記念日(5月3日・日曜)の振替休日です。5月7日・8日に有給を取ると、5月10日までの9連休になります。
2027年のゴールデンウィークは何連休ですか?
カレンダーどおりなら5月1日(土)〜5日(水)の5連休です。4月30日(金)に有給を1日取ると、昭和の日(4月29日)からの7連休になります。
お盆は祝日ですか?
いいえ。国民の祝日ではありません。8月の祝日は山の日(8月11日)だけです。お盆休みがあるかどうか、何日かは会社ごとに違います。
2026年のシルバーウィークは何連休ですか?
9月19日(土)〜23日(水)の5連休です。9月22日が、敬老の日と秋分の日に挟まれた「国民の休日」になるためです。2027年は敬老の日の3連休(9月18日〜20日)だけです。
年末年始の休みは法律で決まっていますか?
行政機関は12月29日〜1月3日が休日と法律で決まっています。一般の民間企業に一律の決まりはなく、会社ごとに違います。銀行は例外で、銀行法施行令 第5条により12月31日〜1月3日が休日です。このツールでは前提を選べます。
情報源
- 「国民の祝日」について(令和8年・令和9年の国民の祝日、syukujitsu.csv)(内閣府、確認日 2026-10-22)
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)(e-Gov法令検索(デジタル庁)、確認日 2026-10-22)
- 行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)(e-Gov法令検索(デジタル庁)、確認日 2026-10-22)
- 銀行法(昭和56年法律第59号)第15条(e-Gov法令検索(デジタル庁)、確認日 2026-10-22)
- 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条(e-Gov法令検索(デジタル庁)、確認日 2026-10-22)
このページの作り方
このページは AI が作りました。まず公的な情報源を読み、計算のルールと説明を書きました。その後、別の独立した AI エージェント(Claude)が情報源と照合して確認しました(2026-10-22)。人によるレビューは受けていません。
祝日・休日:「祝日一覧 2026・2027」と同じデータ(内閣府 syukujitsu.csv の2026年・2027年分、src/tools/ja-holidays/holidays.json)を使います。2028年1月は、内閣府の一覧がまだないため、祝日法第2条で日付が決まる元日(1月1日)と成人の日(1月の第2月曜日=1月10日)だけを入れています。
お盆は国民の祝日ではありません(祝日法第2条にない)。このツールは「会社が8月13日〜16日を休みにする」を前提の初期値にしています。前提は「なし」に変えられます。
年末年始も国民の祝日ではありません。12月29日〜1月3日は行政機関の休日に関する法律 第1条第1項第3号で行政機関の休日とされています。一般の民間企業は会社ごとに違うため(銀行は銀行法第15条と銀行法施行令 第5条により12月31日〜1月3日が休日)、このツールの前提として選べるようにしています(初期値は12月29日〜1月3日)。
「ゴールデンウィーク」「シルバーウィーク」は法律上の名称ではありません。このツールでは、ゴールデンウィークを4月29日〜5月5日、シルバーウィークを敬老の日から秋分の日までとし、この期間と1日でも重なる休みの中から最長のものを選びます。
計算方法:土日、祝日・休日、前提とした会社の休みを「休み」、それ以外の月〜金を「出勤日」とします。出勤日に有給を当てて休みをつなぎ、いちばん長い日程を選びます(同じ長さなら有給が少ない方、次に連休の期間と重なる日が多い方、次に早く始まる方)。候補の日程は台湾版の連休計算ツール(src/tools/leave-planner/lib.js)と同じ方法で作ります。
確認:手計算の例と、期間と重なるすべての区間を試すブルートフォースで、2年 × 5種類 × 有給0〜10日 × 前提2通りの220通りで、選ばれる日程(開始日・終了日・有給の日数)が一致しました(node src/tools/ja-renkyu/test.mjs)。
最終更新:2026-10-22