退職後の手続きはいつまで?期限を日付で計算

例:2026年3月31日に退職すると、健康保険の資格喪失日は4月1日です。国民健康保険の加入届と国民年金の種別変更の期限は4月14日(火)、任意継続の申出は4月20日(月)です。退職日の翌日が1日目です(民法第140条ただし書)。雇用保険の受給期間は2027年3月31日(水)までです。下の入力欄で退職日を変えると、期限を計算し直します。

最終確認:(別の独立した AI エージェント(Claude)が公式の情報源と照合)

退職日の翌日から、健康保険と国民年金の資格が変わります。

退職日の翌日に新しい勤務先で健康保険と厚生年金に入る予定なら、国民健康保険と国民年金の手続きは要りません。[2]入社まで1日でも間が空くときは、その間の届出が必要です。[11]

2026年3月31日(火)に退職すると4月14日

国民健康保険の加入届と国民年金の種別変更は2026年4月14日(火)まで、任意継続は4月20日(月)までです。

資格を失う日は2026年4月1日(水)です。

ほかの期限

  • 国民年金の種別変更4月14日(火)
  • 任意継続の申出4月20日(月)
  • 雇用保険の受給期間2027年3月31日(水)

健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれか1つを選びます。選んだ1つにだけ加入します。

退職日の翌日に新しい勤務先で健康保険と厚生年金に入る人は、国民健康保険の加入届と国民年金の種別変更の届出は要りません。健康保険の被保険者は国民健康保険の被保険者になりません(国民健康保険法第6条第1号)。入社まで1日でも間が空くときは、その間の届出が必要です。

計算はお使いのブラウザの中で行います。入力した内容は送信しません。

計算例

2026年3月31日に退職すると、国民健康保険の加入届と国民年金の種別変更の期限は4月14日(火)、任意継続の申出は4月20日(月)です。

よくある間違い

退職日を1日目に数えると、期限を1日早く見積もります。1日目は退職日の翌日です(民法第140条ただし書)。

次に見るもの

引っ越しを伴うときの届出の期限は「引っ越し手続きの期限」で確認できます。

主な数値と出典10 項目国民健康保険の加入届の期限:14日以内
項目数値適用期間出典確認日
国民健康保険の加入届の期限14日以内出典 3確認日
国民年金の種別変更の期限14日以内出典 5確認日
任意継続の申出の期限20日以内出典 1確認日
雇用保険の受給期間離職の日の翌日から1年出典 6確認日
健康保険の資格喪失日退職日の翌日(健康保険法第36条)出典 1確認日
日数の数え方退職日の翌日が1日目。初日を算入する(民法第140条ただし書)出典 7確認日
期限日が休日に当たるとき市区町村あての届出は休日の翌日が期限(地方自治法第4条の2第4項)出典 8確認日
任意継続の加入条件退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上出典 9確認日
任意継続の被保険者期間2年間出典 9確認日
受給期間の延長後の上限4年出典 6確認日

機械可読版(JSON) これらの数値は、このページへのリンクを付ければ転載できます(CC BY 4.0)。

退職日から14日目と20日目が期限例として2026年3月31日(火)に退職する場合の図です(入力を変えても、この図は変わりません)。退職日を0日目として、1日ごとに目盛りを置いた図です。翌日の4月1日が1日目で、健康保険の資格を失う日です。14日目は4月14日、20日目は4月20日です。期間は翌日の午前0時から始まるため、初日を算入します(民法第140条ただし書)。目盛りの間隔は1日で、長さは日数に比例しています。退職日から14日目と20日目が期限退職日は数えない。翌日が1日目20日目14日目翌日の4月1日が1日目(喪失日)0日目退職日 3月31日4月14日4月20日目盛り1つが1日。長さは日数に比例しています出典:e-Gov法令検索(健康保険法第36条、民法第140条)

手続きの期限:2026年3月31日(火)に退職する場合

期限の早い順に並べています。日数は、退職日を0日目として数えた日数です。国民健康保険の加入届と国民年金の種別変更は14日目、任意継続は20日目が期限です。

手続き期限日日数根拠条文
国民健康保険の加入届2026年4月14日(火)14日国民健康保険法施行規則 第3条
国民年金の種別変更2026年4月14日(火)14日国民年金法施行規則 第6条の2
任意継続の申出2026年4月20日(月)20日健康保険法 第37条第1項
雇用保険の受給期間2027年3月31日(水)—雇用保険法 第20条第1項

上の「退職日」を変えると、この表も変わります。「—」は、日数では決まらない期限です。

健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれか1つを選びます。3つとも期限が違います。

根拠条文の原文(e-Gov法令検索)

期限の日数と届出の相手は、次の条文のとおりです。原文の「…」は省略した箇所です。

手続き法令・条原文
国民健康保険の加入届国民健康保険法施行規則
第3条
法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に…届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
国民年金の種別変更国民年金法施行規則
第6条の2
…被保険者の種別の変更の届出…は、当該事実があつた日から十四日以内に…届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
任意継続の申出健康保険法
第37条第1項
第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
雇用保険の受給期間雇用保険法
第20条第1項
当該基本手当の受給資格に係る離職の日…の翌日から起算して一年

条文は、e-Gov法令検索(デジタル庁)で確認しました。[1]

日数の数え方:翌日が1日目

健康保険の資格は、事業所に使用されなくなった日(退職日)の翌日から失います(健康保険法第36条)。[1]

国民健康保険の資格は、健康保険の資格を失った日に取得します(国民健康保険法第7条)。[2]国民年金の種別は、第2号から第1号に変わります。

期間は、この日の午前0時から始まります。初日を算入するため、翌日が1日目です。[7]

「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」(民法第140条)[7]

厚生労働省の窓口ガイドも、切り替えの日を退職日の翌日としています。退職日が3月31日なら、切り替えの日は4月1日、14日以内の提出期限は4月14日です。[10]

加入届の期限は、国民健康保険法施行規則第3条が「十四日以内」と定めます。[3]国民年金の種別変更の届出は、国民年金法施行規則第6条の2が「十四日以内」と定めます。[5]日本年金機構の案内では、この手続きを「国民年金第1号資格取得の手続き」と呼んでいます。[11]どちらも、翌日が1日目です。

1年の期限は、民法第143条第2項で数えます。起算日に応当する日の前日が満了日です。応当する日がないときは、その月の末日に満了します。退職日が2028年2月29日なら、起算日は3月1日、1年後の最終日は2029年2月28日です。[7]

期限日が休日に当たるとき

国民健康保険の加入届と国民年金の種別変更は、住所地の市区町村長あての届出です。期限が地方公共団体の休日に当たるときは、休日の翌日が期限になります(地方自治法第4条の2第4項)。[8]

地方公共団体の休日は条例で定めます。日曜日・土曜日・国民の祝日と休日、年末年始の日が休日です(同条第1項・第2項)。[8]このツールは、翌日も休日のときは、休日でなくなる日まで送ります。年末年始は12月29日から1月3日までを休日として扱います(本ツールの扱い。条例で定める日は自治体によって違う場合があります)。

このほか、自治体は、地域で特別な歴史的・社会的意義がある日を、条例で休日に定めることができます(同条第3項)。このツールは、この休日を数えません。期限がこの休日に当たるときは、実際の期限は表示より後になります。お住まいの市区町村の休日を確認してください。[8]

任意継続は、協会けんぽの案内で「20日目が土日、祝日の場合は翌営業日」とされています。郵送で申請するときは、20日以内に必着するように送ります。[9]

このツールは、任意継続の20日目が土曜日・日曜日・国民の祝日と休日に当たるときは、その次の平日に送ります。年末年始は、協会けんぽの案内に記載がないため送りません(本ツールの扱い)。健康保険組合に加入していた人は、組合の案内で確認してください。

雇用保険の受給期間の最終日は、届出の期限ではありません。休日に当たっても送りません(本ツールの扱い)。

退職日ごとの期限(例)

退職日を変えたときの期限です。年をまたぐときも、閏日をまたぐときも、退職日の翌日を1日目として数えます。休日に当たる期限は、翌日以降に送っています。「推算の祝日で計算」の行は、官報の公表前の祝日(春分の日・秋分の日など)を推算で数えた目安です。

退職日資格を失う日(翌日)期限(期限日の早い順)
2026年3月31日(火)2026年4月1日(水)国民健康保険の加入届:4月14日(火)
国民年金の種別変更:4月14日(火)
任意継続の申出:4月20日(月)
雇用保険の受給期間:2027年3月31日(水)
2026年12月15日(火)2026年12月16日(水)国民健康保険の加入届:2027年1月4日(月)(休日順延)
国民年金の種別変更:2027年1月4日(月)(休日順延)
任意継続の申出:2027年1月4日(月)
雇用保険の受給期間:2027年12月15日(水)
2028年2月29日(火)
(推算の祝日で計算)
2028年3月1日(水)国民健康保険の加入届:3月14日(火)
国民年金の種別変更:3月14日(火)
任意継続の申出:3月21日(火)(休日順延)
雇用保険の受給期間:2029年2月28日(水)
2026年4月5日(日)2026年4月6日(月)国民健康保険の加入届:4月20日(月)(休日順延)
国民年金の種別変更:4月20日(月)(休日順延)
任意継続の申出:4月27日(月)(休日順延)
雇用保険の受給期間:2027年4月5日(月)

届出先と起算日

どの日から数えて、どこに出すかの一覧です。窓口の受付時間と予約の要否は、市区町村・協会けんぽの支部・ハローワークごとに違います。

手続き起算日届出先
国民健康保険の加入届退職日の翌日(資格を失う日)住所地の市区町村
国民年金の種別変更(第2号→第1号)退職日の翌日(資格を失う日)住所地の市区町村
任意継続退職日の翌日(資格を失う日)協会けんぽの支部(健康保険組合は組合)
受給期間の最終日離職の日の翌日ハローワーク

配偶者を扶養しているときは、配偶者(第3号被保険者)の手続きも必要です。[10]

任意継続を選ぶとき

任意継続の申出は、資格を失った日から20日以内です(健康保険法第37条第1項)。[1]20日を過ぎても、保険者が正当な理由があると認めるときは、受理されることがあります(同項ただし書)。[1]

加入できるのは、退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上ある人です。被保険者期間は2年間です。[9]

初めて納付する保険料を納付期日までに納めなかったときは、任意継続被保険者にならなかったものとみなされます(同条第2項)。ただし、納付の遅れに正当な理由があると保険者が認めたときは除きます(同項ただし書)。[1]

このツールの前提

  • 退職日まで在職し、その翌日から健康保険の資格を失う前提です。退職日に別の勤務先で健康保険に入る場合は、下の「このツールで扱わないもの」を見てください。
  • 期間は資格を失う日の午前0時から始まるため、翌日が1日目です(民法第140条ただし書)。[7]
  • 健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれか1つを選ぶ前提です。どれを選べるかと、任意継続の加入条件は判定しません。
  • 任意継続の20日目が土曜日・日曜日・国民の祝日と休日に当たるときは、次の平日に送ります。年末年始は送りません(本ツールの扱い)。
  • 国民健康保険と国民年金の期限は、土曜日・日曜日・国民の祝日と休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)をよけて、休日でなくなる日まで送ります。
  • 雇用保険の受給期間の最終日は、休日に当たっても送りません(本ツールの扱い)。
  • 祝日のデータが推算の年は、結果の下に注記を出します。注記が出た年は、期限日を確定した日として扱わないでください。

このツールで扱わないもの

  • 健康保険組合が独自に定める期限。加入していた組合の案内で確認してください。
  • 家族の扶養に入る手続きの期限。扶養される人の健康保険の手続きは、加入先の健康保険が定めます。
  • 住民税と確定申告。
  • 雇用保険の受給期間の延長申請の詳しい要件と手続き。妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上職業に就くことができないときは、申し出により受給期間が延びます。加算した後の期間が4年を超えるときは4年です(雇用保険法第20条第1項)。[6]
  • 定年退職などで、しばらく求職の申込みをしないことを希望するときの受給期間の延長。申し出により、1年を限度に受給期間が延びます(雇用保険法第20条第2項)。[6]
  • 所定給付日数(基本手当をもらえる日数)。
  • 退職日に別の勤務先で健康保険の被保険者になる場合。このときは退職日に資格を失います(健康保険法第36条)。国民健康保険と国民年金の届出も要りません。[1]
  • 60歳以上の人の国民年金の手続き。国民年金の第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の人です(国民年金法第7条第1項第1号)。[4]
  • 後期高齢者医療制度の被保険者。この人は国民健康保険に入りません(国民健康保険法第6条第8号)。[2]

よくある質問

「14日以内」は退職日の翌日から数えますか?

数えます。健康保険の資格は退職日の翌日に喪失し、期間はその日の午前零時から始まるので初日を算入します(健康保険法第36条、民法第140条ただし書)。3月31日に退職すると4月1日が1日目で、期限は4月14日です。

任意継続の20日目が土曜日なら、いつまでに出せばよいですか?

翌営業日までに出します。協会けんぽは「20日目が土日、祝日の場合は翌営業日」と案内しています。3月31日に退職すると20日目は4月20日(月)です。郵送なら20日以内に必着するように送ります。

すぐに転職する場合は、国保と国民年金の手続きは要りますか?

退職日の翌日に新しい勤務先で健康保険と厚生年金に入るなら、要りません。健康保険の被保険者は国民健康保険の被保険者になりません(国民健康保険法第6条第1号)。入社まで1日でも間が空くときは、その間の届出が必要です。日本年金機構は、3月末に退職して4月16日に入社した例でも、4月1日の国民年金第1号の資格取得の手続きが必要としています。

失業給付はいつまでもらえますか?

受給期間の中で、失業している日に支給されます。受給期間は離職の日の翌日から起算して1年で、末日は応当日の前日です(雇用保険法第20条第1項、民法第143条第2項)。3月31日に離職すると2027年3月31日までです。所定給付日数はこの期間の中の日数です。

免責事項

このページの計算と説明は参考情報です。税務・法律・金融の助言ではありません。実際の金額・資格・規定は、所管の行政機関の公表と決定に従ってください。

このページの事実は、AI モデルが下の情報源と照合して確認しました。人によるレビューは受けていません。大事な判断の前に、所管の行政機関や専門家に確認してください。

情報源

このページの作り方

このページは AI が作りました。まず公式の情報源を読み、計算のルールと説明を書きました。その後、別の独立した AI エージェント(Claude)が情報源と照合して確認しました(2026-10-26)。人によるレビューは受けていません。

期限の日数と条文の原文は src/tools/ja-taishoku/rules.json にあります。国民健康保険の加入届は14日以内(国民健康保険法施行規則第3条)、国民年金の種別変更は14日以内(国民年金法施行規則第6条の2)、任意継続の申出は20日以内(健康保険法第37条第1項)です。雇用保険の受給期間は昭和49年法律第116号第20条第1項の「離職の日…の翌日から起算して一年」によります。

数え方:健康保険の資格は退職日の翌日に喪失します(健康保険法第36条)。喪失は翌日の午前零時から始まるので、期間の初日を算入します(民法第140条ただし書)。したがって退職日の翌日が1日目で、14日以内の期限は退職日の14日後、20日以内の期限は退職日の20日後です。厚生労働省の窓口ガイドの例(退職日3月31日 → 切り替えの日は4月1日 → 4月14日が提出期限)と同じ数え方にしています。

国民年金の種別変更の14日は、国民年金法施行規則第6条の2の「当該事実があつた日から十四日以内」です。事実があった日は資格喪失日(退職日の翌日)で、初日を算入するので期限は退職日の14日後になります(本ツールの扱い。厚生労働省の例と同じ)。

市区町村あての届出(国民健康保険の加入届、国民年金の種別変更)は、期限日が休日に当たるとき、休日の翌日が期限です(地方自治法第4条の2第4項)。本ツールは、翌日も休日なら休日でなくなる日まで順に送ります(本ツールの扱い)。休日は日曜日・土曜日・国民の祝日と休日(振替休日・国民の休日を含む)・12月29日から1月3日です。年末年始は条例で定める日なので、自治体によって違います(同条第2項第3号)。このほか、地域で特別な歴史的・社会的意義がある日を、条例で休日に定めることができます(同条第3項)。本ツールはこの休日を数えません。期限がこの休日に当たるときは、実際の期限は表示より後になります。

任意継続の申出は、協会けんぽの案内(「退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)にご提出ください」)に合わせ、20日目が土曜日・日曜日・国民の祝日と休日に当たるときは翌営業日に送ります。年末年始(12月29日〜1月3日)は協会けんぽの案内に記載がないので送りません(本ツールの扱い)。健康保険組合は組合の案内で確認してください。申出の期限は法律では「二十日以内」で、休日に当たる場合の送り方は法律に定めがありません。

雇用保険の受給期間の末日は、離職の日の翌日から起算して1年の応当日の前日です(民法第143条第2項)。応当する日がないときは、その月の末日です(同項ただし書)。受給期間は届出の期限ではないため、末日が休日でも送りません(本ツールの扱い)。妊娠、出産、育児その他の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない人が申し出たときは、その日数が受給期間に加算されます。加算した後の期間が4年を超えるときは4年です(雇用保険法第20条第1項)。就職が困難な受給資格者のうち、所定給付日数が360日の人(離職の日に45歳以上65歳未満)は、1年に60日を加えた期間です(同項第2号、第22条第2項第1号)。特定受給資格者のうち、所定給付日数が330日の人(離職の日に45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上)は、1年に30日を加えた期間です(同項第3号、第23条第1項第2号イ)。定年退職などで一定の期間求職の申込みをしないことを希望して申し出たときも、1年を限度に受給期間が延びます(同条第2項)。本ツールは一般の場合の1年だけを計算します。

健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養のどれか1つを選びます。退職日の翌日に新しい勤務先で健康保険と厚生年金に入る人は、国民健康保険の加入届と国民年金の種別変更の届出は要りません(健康保険の被保険者は国民健康保険の被保険者になりません。国民健康保険法第6条第1号)。入社まで1日でも間が空くときは、その間の届出が必要です。日本年金機構は、3月末に退職して4月16日に入社した例でも「4月1日の国民年金第1号資格取得の手続きが必要です」としています。国民年金の第1号被保険者は20歳以上60歳未満の人です(国民年金法第7条第1項第1号)。後期高齢者医療制度の被保険者は国民健康保険に入りません(国民健康保険法第6条第8号)。本ツールはこれらを判定しません。

祝日の判定は src/tools/ja-holidays のデータを使います(内閣府の公表分と、祝日法からの推算)。期限日が推算の年に当たるときは「この期限日は…目安です」と表示し、祝日データのない年(1954年以前・2100年以降)は土日と年末年始だけで数えた目安として表示します。ただし、2100年以降の1月の祝日(元日・成人の日と振替休日)は祝日法から求め、推算として扱います。

検証:node web/src/tools/ja-taishoku/test.mjs。公式の例(退職2026-03-31 → 喪失4月1日、国保・年金4月14日、任意継続4月20日、受給期間2027年3月31日)、初日算入(+14日・+20日で、+13日・+19日ではないこと)、休日の順延(日曜日・祝日・年末年始・連休)、任意継続だけ年末年始を送らないこと、閏日(2028-02-29 → 受給期間2029-02-28、喪失日が2028-02-29のときも2029-02-28)、年をまたぐ場合、順延した日が休日でないこと(2026〜2027年の全日・退職日を1日ずつ動かして確認)、不正な入力、曜日の一致を確認しています。

最終更新:2026-10-26

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TidyFact「退職後の手続き期限」(2026年10月26日更新)https://tidyfact.com/ja/resignation-procedures-deadline-calculator/