引っ越しの手続きはいつまで?期限を日付で計算

例:11月1日に市区町村をまたいで引っ越し、登録自動車がある場合、転入届の期限は11月16日(月)です。14日目は11月15日(日)で、休日に当たるため翌日が期限になります。自動車の変更登録の期限も11月16日(月)です。引っ越しの日は1日目に数えません(民法第140条)。条件を変えると、下の入力欄で計算し直します。

最終確認:(別の独立した AI エージェント(Claude)が公的な情報源と照合)

市区町村をまたぐと転出届と転入届、同じ市区町村内なら転居届です。

本ツールは、住んでいる人の引っ越し用です。子どもが生まれたときは転入届ではなく、出生届(生まれた日から14日以内。戸籍法第49条)です。[9]

2026年11月1日(日)に引っ越すと11月16日

転入届の期限は2026年11月16日(月)です。

本試算は国内の引っ越し用です。国外から転入するときは使えません。転出届の行は当てはまらず、転入届は転入した日から14日以内ですが、届け出る事項が増えます(住民基本台帳法第22条)。詳しくは下の「このツールで扱わないもの」を見てください。

算出日は2026年11月15日(日)です。休日に当たるため翌日に送りました。

ほかの期限

  • 転出届10月30日(金)(前提)
  • 自動車の変更登録11月16日(月)

日数の定めがない手続き

  • 運転免許証の記載事項の変更届出速やかに(日数の定めなし)
  • 保管場所の変更届出変更登録で車庫証明を出す場合は不要(第7条の括弧書き)
  • 車庫証明(保管場所を確保していることを証する書面)期限の定めなし(変更登録の申請の前に必要)

今日から23日後です。

計算はお使いのブラウザの中で行います。入力した内容は送信しません。

計算例

2026年11月1日(日)に引っ越すと、転入届の期限は11月16日(月)です。14日目は11月15日(日)で、休日に当たるため翌日が期限です。変更登録の期限も11月16日(月)です。

よくある間違い

引っ越しの日を1日目に数えると、期限を1日早く見積もります。初日は算入しません(民法第140条)。

次に見るもの

期限日が祝日に当たるかは「祝日一覧 2026・2027」で確認できます。

引っ越しの日から14日目と15日目が期限例として2026年11月1日に引っ越す場合の図です(入力を変えても、この図は変わりません)。引っ越しの日を0日目として、1日ごとに目盛りを置いた図です。転入届の14日目は11月15日、自動車の変更登録の15日目は11月16日です。引っ越しの日は数えません(民法第140条)。期限日が休日に当たるときは、翌日を期限とみなします。目盛りの間隔は1日で、長さは日数に比例しています。引っ越しの日から14日・15日が期限初日(引っ越しの日)は数えない。休日は翌日に送る15日14日11月16日11月15日例)引っ越し日 11月1日(日)目盛り1つが1日。翌日の11月2日が1日目出典:e-Gov法令検索(住基法第22条・車両法第12条)

手続きの期限:2026年11月1日(日)に引っ越す場合

日付で決まる手続きを、期限の早い順に並べています。日付の定めがない手続きは、条文の言葉(「あらかじめ」「速やかに」)で示します。

手続き期限日期限の定め根拠条文
転出届前提2026年10月30日(金)
引っ越しの前日(2026年10月31日(土))は休日です。その前の休日でない日にしています(本ツールの前提)。
あらかじめ(日数の定めなし)住民基本台帳法 第24条
転入届2026年11月16日(月)
算出日は2026年11月15日(日)です。休日に当たるため翌日に送りました。
14日以内住民基本台帳法 第22条第1項
自動車の変更登録2026年11月16日(月)15日以内道路運送車両法 第12条第1項
運転免許証の記載事項の変更届出—速やかに(日数の定めなし)道路交通法 第94条第1項
保管場所の変更届出不要—変更登録で車庫証明を出す場合は不要(第7条の括弧書き)自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条
車庫証明(保管場所を確保していることを証する書面)—期限の定めなし(変更登録の申請の前に必要)自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条第1項

上の「引っ越しの日」「市区町村をまたぐか」「車」「運転免許」を変えると、この表も変わります。日数で決まる期限が休日に当たるときは、翌日を期限とみなし、翌日も休日なら休日でなくなる日まで送ります。

根拠条文の原文(e-Gov法令検索)

期限の日数と「あらかじめ」「速やかに」は、次の条文の言葉どおりです。原文をそのまま載せます。

手続き法令・条原文
転出届住民基本台帳法
第24条
転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
転入届住民基本台帳法
第22条第1項
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、…市町村長に届け出なければならない。
転居届住民基本台帳法
第23条
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、…市町村長に届け出なければならない。
運転免許証の記載事項の変更届出道路交通法
第94条第1項
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、…
自動車の変更登録道路運送車両法
第12条第1項
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
保管場所の変更届出自動車の保管場所の確保等に関する法律
第7条
自動車の保有者は、…保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分…を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)…は、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、…届け出なければならない。
車庫証明(保管場所を確保していることを証する書面)自動車の保管場所の確保等に関する法律
第4条第1項
道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。…)…を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。

日数の数え方:初日は数えない

「転入をした日から十四日以内」は、引っ越しの日を1日目に数えません。期間の初日は算入しないと、民法第140条が定めています。[5]

住民基本台帳法・道路交通法・道路運送車両法・自動車の保管場所の確保等に関する法律の確認した条には、期限の数え方についての定めがありません。期間の計算は民法によります(民法第138条)。[5]したがって、11月1日に引っ越すと11月2日が1日目です。14日目は11月15日、15日目は11月16日です。14日目が休日に当たるため、転入届の期限は翌日の11月16日です。

法令・条原文
民法第138条期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
民法第140条日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法第141条前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法第142条期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

引っ越しの日ごとの期限(例)

市区町村をまたぐ場合の例です。年をまたぐときも、閏日をまたぐときも、引っ越しの日に14日・15日を足して数えます。足した日が休日に当たるときは、休日の翌日が期限です。

祝日データは1955年から2027年が内閣府の公表データです。2028年から2099年は、祝日法による推算です(「(推算)」と表示します)。それ以外の年は、曜日と年末年始だけで休日を判定し、「(目安)」と表示します。

引っ越しの日転入届(14日以内)変更登録(15日以内)
2026年11月1日(日)2026年11月16日(月)
算出日は2026年11月15日(日)です。休日に当たるため翌日に送りました。
2026年11月16日(月)
2026年12月25日(金)2027年1月8日(金)2027年1月12日(火)
算出日は2027年1月9日(土)です。休日が続くため、休日でなくなる日(2027年1月12日(火))まで送りました。
2028年2月20日(日)2028年3月6日(月)
算出日は2028年3月5日(日)です。休日に当たるため翌日に送りました。この年の休日は、祝日法による推算です(公表前)。
2028年3月6日(月)
この年の休日は、祝日法による推算です(公表前)。
2026年1月31日(土)2026年2月16日(月)
算出日は2026年2月14日(土)です。休日が続くため、休日でなくなる日(2026年2月16日(月))まで送りました。
2026年2月16日(月)
算出日は2026年2月15日(日)です。休日に当たるため翌日に送りました。

期限日が休日に当たるとき

日数で決まる期限が休日に当たるときは、休日の翌日が期限になります。市区町村長あての届出は地方自治法第4条の2第4項が根拠です。[7]

地方公共団体の休日は、条例で定めます(同条第1項)。日曜日・土曜日・国民の祝日は、休日にすると定めています(同条第2項)。[7]国の行政庁あての変更登録は、行政機関の休日に関する法律第2条により、同じく翌日が期限です。[8]

このツールは、翌日も休日のときは、休日でなくなる日まで順に送ります。たとえば、土曜日と日曜日に続いて月曜日が祝日のときは、火曜日が期限です。

転出届は引っ越しの日の前が期限なので、後ろに送りません。前の日が休日のときは、その前の日までに出します。

法令・条原文
地方自治法
第4条の2第1項・第2項
地方公共団体の休日は、条例で定める。前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。一日曜日及び土曜日二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日三年末又は年始における日で条例で定めるもの
地方自治法
第4条の2第4項
地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
行政機関の休日に関する法律
第1条第1項
次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。一日曜日及び土曜日二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日三十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
行政機関の休日に関する法律
第2条
国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

民法第142条も、期間の末日が休日に当たるときは翌日に満了すると定めます。ただし「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」という条件が付きます。[5]

年末年始(12月29日から1月3日まで)も休日です。国の行政庁では行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号が定めます。[8]地方公共団体の休日では、年末年始の日は条例で定めます(地方自治法第4条の2第2項第3号)。[7]このツールは、12月29日から1月3日までを休日として扱います。条例で定める日は自治体によって違う場合があります。

祝日は、1955年から2027年は内閣府の公表データ、2028年から2099年は祝日法から本ツールが求めた推算です。それ以外の年は、曜日と年末年始だけで休日を判定し、注記を付けます(2100年以降の1月は、元日・成人の日を祝日法から求めます)。

車があるとき:変更登録と保管場所の届出

登録自動車の所有者の住所や使用の本拠の位置が変わったときは、変更登録を申請します。期限はその事由があった日から15日以内です(道路運送車両法第12条第1項)。[4]自動車検査証の変更記録の申請も、変更登録と同時にします(同条第2項)。[4]このツールは、所有者が引っ越す場合を前提にしています。所有者と使用者が違う場合は、別の申請が要ります。

使用の本拠の位置を変える変更登録では、保管場所を確保していることを証する書面(車庫証明)が必要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項)。[3]この書面に期限の定めはありません。登録の申請の前に用意します。

保管場所の位置を変えたときは、警察署長への届出も必要です。期限は変更した日から15日以内です(同法第7条)。[3]

ただし、変更登録を受けるときに保管場所を変えた場合は、この届出は適用されません(同条の括弧書き)。[3]登録自動車で引っ越すときは車庫証明を取って変更登録をするため、このツールはこの届出の期限日を出さず、「不要」と表示します。保管場所だけを変える場合など、ほかの場合は警察署に確認してください。

運転免許証の住所変更に日数の定めはない

住所は運転免許証の記載事項です(道路交通法第93条第1項第4号)。[2]変更があったときは「速やかに」届け出て、免許証の記載を変えます(同法第94条第1項)。[2]日数の定めがないため、このツールは期限日を表示しません。届出先は、新しい住所地を管轄する公安委員会です。受付をする場所は都道府県ごとに違うので、公安委員会の案内で確認してください。

起算日と窓口

どの日から数えるかと、届け出る場所の一覧です。窓口の受付時間と予約の要否は、自治体・警察署ごとに違います。

手続き起算日窓口
転出届引っ越しの日より前引っ越し前の市区町村
転入届転入した日(初日不算入)引っ越し後の市区町村
転居届転居した日(初日不算入)住所のある市区町村
運転免許証の記載事項の変更届出—新しい住所地を管轄する公安委員会
自動車の変更登録その事由があった日(引っ越しの日。初日不算入)国土交通省(変更登録)
保管場所の変更届出変更した日(初日不算入)新しい保管場所を管轄する警察署
車庫証明(保管場所を確保していることを証する書面)—警察署

転入届には、住所の異動に関する文書で政令が定めるものを添えます(住民基本台帳法第22条第2項)。[1]必要な書類は市区町村の案内で確認してください。個人番号カードの交付を受けている人が転出届をした場合、最初の転入届はこの添付が不要になります(同法第24条の2第1項本文)。政令で定める場合は除きます。14日の期限は変わりません。転出届をすると、転出証明書が交付されます(同法施行令第24条第1項)。[10]

このツールの前提

  • 転出届は「あらかじめ」とだけ定められ、何日前からの定めがありません。引っ越しの前日までに出し終える前提で日付を表示します。前日が休日のときは、その前の休日でない日を表示します。引っ越しの後に出す場合の扱いは、市区町村に確認してください。
  • 登録自動車は、引っ越しで使用の本拠の位置が変わり、車庫証明を取って変更登録をする前提です。この場合、保管場所の変更届出は不要として扱います。
  • 期限日が休日に当たるときは、休日の翌日を期限とみなします。翌日も休日のときは、休日でなくなる日まで送ります。
  • 保管場所の届出は警察署長あてです。このツールは、市区町村あてと同じく休日の翌日に送ります(本ツールの扱い)。
  • 年末年始は、12月29日から1月3日までを休日として扱います。地方公共団体の休日は条例で定めるため、自治体によって日が違う場合があります。
  • 祝日名は、1955年から2027年は内閣府の公表データ(syukujitsu.csv)を使います。2028年から2099年は、祝日法(第2条・第3条)から本ツールが求めた推算です。春分の日・秋分の日は官報の公表前なので近似式で求めています。将来の法改正も反映していません。推算の年の期限日は確定ではなく、「(推算)」と表示します。それ以外の年は、曜日と年末年始だけで休日を判定し、「(目安)」と表示します。

このツールで扱わないもの

  • 軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の住所変更の届出。道路運送車両法第4条の「自動車」から除かれます。軽自動車を選ぶと、住民票の届出と、運転免許証の変更届出(免許ありのとき)だけを表示します。
  • 各市区町村・警察署・運輸支局の窓口の受付時間と予約。
  • 罰則の適用の判断。住民基本台帳法は、正当な理由がなく届出をしない者に5万円以下の過料を定めています(第52条第2項)。[1]このツールは適用を判断しません。
  • 国民健康保険・国民年金・電気・ガス・水道・郵便物の転送などの手続き。
  • 国外への転出と国外からの転入。マイナンバーカードに関する手続き。
  • 各自治体が条例や運用で定める休日の日と受付期間。
  • 出生(子どもが生まれたとき)。住民基本台帳法第22条の「転入」から出生は除かれます。出生届は戸籍法第49条により、生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)です。[9]

よくある質問

「引っ越した日から14日以内」とは、引っ越しの日を1日目に数えますか?

数えません。期間の初日は算入しません(民法第140条)。11月1日に引っ越した場合、14日目は11月15日です。その日は日曜日なので、期限は翌日の11月16日です。

転入届の期限が日曜日や祝日に当たる場合、翌日に出せばよいですか?

翌日が期限になります。地方自治法第4条の2第4項は、地方公共団体の行政庁あての届出の期限が条例で定める休日に当たるとき、休日の翌日を期限とみなすと定めています。日曜日・土曜日・国民の祝日は休日です(同条第2項)。市区町村の休日は条例で定めるので、自治体の案内も確認してください。

転出届はいつまでに出す必要がありますか?

条文は「あらかじめ」とだけ定め、日数の定めはありません(住民基本台帳法第24条)。引っ越しの日より前に、引っ越し前の市区町村へ出します。

自動車の変更登録の期限はいつまでですか?

変更の事由があった日から15日以内です(道路運送車両法第12条第1項)。11月1日に引っ越すと11月16日までです。自動車検査証の変更記録の申請も同時にします(同条第2項)。

運転免許証の住所変更に期限はありますか?

日数の定めはありません。「速やかに」届け出る決まりです(道路交通法第94条第1項)。届出先は、新しい住所地を管轄する公安委員会です。受付をする場所は都道府県ごとに違います。

年末年始に期限が当たる場合はどうなりますか?

翌年1月4日以降になります。12月29日から1月3日までは行政機関の休日です(行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号)。地方公共団体の休日では、年末年始の日は条例で定めます(地方自治法第4条の2第2項第3号)。本ツールは12月29日から1月3日を休日として扱います。

免責事項

このページの計算と説明は参考情報です。税務・法律・金融の助言ではありません。実際の金額・資格・規定は、所管の行政機関の公表と決定に従ってください。

このページの事実は、AI モデルが下の情報源と照合して確認しました。人によるレビューは受けていません。大事な判断の前に、所管の行政機関や専門家に確認してください。

情報源

このページの作り方

このページは AI が作りました。まず公的な情報源を読み、計算のルールと説明を書きました。その後、別の独立した AI エージェント(Claude)が情報源と照合して確認しました(2026-10-24)。人によるレビューは受けていません。

期限の日数は、e-Gov法令検索(デジタル庁)の法令API v2(law_data)で2026-10-23に取得した条文の原文から入れています(src/tools/ja-hikkoshi/rules.json の quote が原文)。転入届14日(住民基本台帳法第22条第1項)、転居届14日(同第23条)、転出届は「あらかじめ」で日数の定めなし(同第24条)、運転免許証の記載事項の変更届出は「速やかに」で日数の定めなし(道路交通法第94条第1項)、自動車の変更登録15日(道路運送車両法第12条第1項)、保管場所の変更届出15日(自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条)。

日数の数え方は民法第140条(初日不算入)によります。住民基本台帳法・道路交通法・道路運送車両法・自動車の保管場所の確保等に関する法律の確認した条には、期限の数え方の定めがないためです(民法第138条)。したがって14日以内は「引っ越しの日+14日」、15日以内は「引っ越しの日+15日」です。

日数で決まる期限が土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始に当たるときは、休日の翌日を期限とみなします。市区町村長あての届出は地方自治法第4条の2第4項、国土交通大臣あての変更登録は行政機関の休日に関する法律第2条によります。本ツールは、翌日も休日のときは休日でなくなる日まで順に送ります。転出届は引っ越しの日より前の期限なので、休日に当たっても後ろに送らず、その前の日までに出します。保管場所の届出の相手は警察署長です。本ツールは市区町村あてと同じく翌日に送ります(本ツールの扱い)。警察署の閉庁日は警察署の案内で確認してください。

地方公共団体の休日は条例で定めます(地方自治法第4条の2第1項)。日曜日・土曜日・国民の祝日は必ず休日にすると定めています(同条第2項)。年末年始の日は条例で定めるので、自治体によって違います。本ツールは12月29日から1月3日を休日として扱います(行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号と同じ範囲)。

転出届は条文が「あらかじめ」とだけ定め、何日前から受け付けるかの定めがありません。本ツールは、引っ越しの前日までに出し終える前提で日付を表示します(本ツールの前提)。前日が休日のときは、その前の休日でない日を表示します。引っ越しの後に出す場合の扱いは、市区町村に確認してください。

転出届をすると、転出証明書が交付されます(住民基本台帳法施行令第24条第1項)。ただし、個人番号カードの交付を受けている場合などは交付されません。

変更登録(道路運送車両法第12条)を受けるときに保管場所を変更した場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条の括弧書きにより、同条の届出は適用されません。登録自動車で引っ越すときは車庫証明を取って変更登録をするため、本ツールはこの届出の期限日を出さず「不要」と表示します。

「車」の選択肢は登録自動車(普通自動車など)と軽自動車を分けています。道路運送車両法第4条の「自動車」は軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を除きます。本ツールは軽自動車と二輪の期限を計算しません。

祝日名の表示には、内閣府の syukujitsu.csv(1955〜2027年、src/tools/ja-holidays/official-1955-2027.json)を使います。2028年〜2099年は、祝日法第2条・第3条から本ツールが求めた推算で、期限日に「(推算)」を付けます。春分の日・秋分の日は、官報の公表前なので近似式で求めています。将来の法改正も反映していません。それ以外の年(1954年以前、2100年以降)は、曜日と年末年始だけで休日を判定し、期限日を「(目安)」と表示して注記を付けます(2000年以降の1月は元日と成人の日を祝日法から求め、推算とします)。出生(子どもが生まれたとき)は住民基本台帳法第22条の「転入」から除かれるため、本ツールの対象外です(出生届は戸籍法第49条で14日以内)。

検証:node web/src/tools/ja-hikkoshi/test.mjs。原文の例(2026-11-01 に引っ越し・市区町村をまたぐ・登録自動車・免許あり)の日付、初日不算入(+14日・+15日で、+13日・+14日ではないこと)、休日順延(日曜日・祝日・年末年始・連休)、年をまたぐ場合(2026-12-25→転入届2027-01-08、変更登録2027-01-12)、閏日をまたぐ場合(2028-02-20→2028-03-06)、月末(2026-01-31→2026-02-16)、順延した日が休日でないこと(2026〜2027年の全日)、1955年以降の公表済みの年と推算の年の区別(2000-09-25→10月10日、2028-12-25→2029年1月9日)、祝日データの範囲外、不正な入力、曜日の一致(2026〜2028年の全日)を確認しています。

最終更新:2026-10-24

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TidyFact「引っ越し手続きの期限」(2026年10月24日更新)https://tidyfact.com/ja/moving-procedures-deadline-calculator/