解雇予告手当はいくら?予告日数と平均賃金から計算
例:2026年3月20日に解雇を通告し、3月31日付けで解雇する場合、予告から解雇までは11日です。不足は19日なので、解雇予告手当は189,223円以上が目安です(平均賃金9,959円11銭×19日)。平均賃金は、通告の日以前3箇月に支払われた賃金の総額896,320円を、その期間の総日数90日で割って求めます。条件を変えると、下の入力欄で計算し直します。
最終確認:(別の独立した AI エージェント(Claude)が公式の情報源と照合)
賃金は、月給・週給など期間で決まる部分と、日給・時給・出来高で決まる部分に分けて入れます。どちらも3か月分の合計です。
総日数は、通告日と賃金締切日から自動で計算します。雇入後3か月に満たないときや、除く期間があるときは、日数を入れて上書きしてください。上書きしたときも、算定期間の欄は自動計算の期間を表示します。
予告から解雇まで11日なので、不足は19日。解雇予告手当は189,223円以上(平均賃金9,959円11銭×19日)の目安です。
- 目安の試算です。個別の判断は労働基準監督署に確認してください。
- 第21条の労働者(日日雇い入れ、2箇月以内の期間雇用、4箇月以内の季節的業務、試の使用期間中)には、第20条を適用しません。ただし、一定の期間を超えて引き続き使用されると適用します。
- 第20条第1項ただし書(天災事変などで事業の継続が不可能、労働者の責めに帰すべき事由)に当たるときは、手当は要りません。行政官庁の認定が必要です(第20条第3項)。
- 業務上の傷病の療養休業、産前産後休業、使用者の責めによる休業、育児・介護休業、試みの使用期間は、日数と賃金から除きます(第12条第3項)。自動では除かないので、総日数を書き換え、その期間の賃金も総額から除いてください。
- 臨時の賃金と、3箇月を超える期間ごとの賃金(賞与など)は、総額に入れません(第12条第4項)。
- 雇入後3箇月未満なら、算定期間は雇入後の期間です(第12条第6項)。賃金締切日があるときは、雇入日から直前の賃金締切日までです(神奈川労働局の事例4)。総日数をこの期間の日数に書き換え、賃金の総額もこの期間の分だけにしてください。
平均賃金と日数
- 平均賃金9,959円11銭
- 予告日数11日
- 不足日数19日
- 算定期間2025年12月16日(火)〜2026年3月15日(日)
- 総日数90日
- 原則の額9,959円11銭
- 最低保障の額—(比較なし)
- 平均賃金の決め方原則の額を採用
計算はお使いのブラウザの中で行います。入力した内容は送信しません。
計算例
2026年3月20日に通告して3月31日付けで解雇すると、予告は11日で不足は19日です。平均賃金9,959円11銭なら、手当は189,223円以上になります。
よくある間違い
30日を「1箇月」と同じにすると足りないことがあります。2月をはさむと、1箇月は28日か29日です。1月31日に通告して2月28日に解雇すると28日で、2日足りません。3月20日に通告したら、30日後は4月19日です。1日でも足りないと、足りない日数分の平均賃金を支払います。
次に見るもの
個別の判断は、管轄の労働基準監督署に確認してください。
主な数値と出典12 項目予告に必要な日数:30日前
| 項目 | 数値 | 適用期間 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 予告に必要な日数 | 30日前期限切れの可能性 | 出典 1 | 確認日 | |
| 事例の予告日数(3月20日通告・3月31日解雇) | 11日期限切れの可能性 | 出典 2 | 確認日 | |
| 事例の不足日数 | 19日期限切れの可能性 | 出典 2 | 確認日 | |
| 事例の平均賃金(896,320円÷90日) | 9,959円11銭期限切れの可能性 | 出典 2 | 確認日 | |
| 事例の解雇予告手当(19日分) | 189,223円以上期限切れの可能性 | 出典 2 | 確認日 | |
| 事例2の平均賃金(原則) | 4,556円04銭期限切れの可能性 | 出典 2 | 確認日 | |
| 事例2の平均賃金(最低保障) | 5,990円76銭期限切れの可能性 | 出典 2 | 確認日 | |
| 事例1の平均賃金(615,000円÷89日) | 6,910円11銭期限切れの可能性 | 出典 3 | 確認日 | |
| 宮城の事例3の平均賃金(724,900円÷92日) | 7,879円34銭期限切れの可能性 | 出典 3 | 確認日 | |
| 宮城の事例3の解雇予告手当(20日分) | 157,587円以上期限切れの可能性 | 出典 3 | 確認日 | |
| 算定期間 | 算定する事由の発生した日(解雇予告手当は通告の日)以前3箇月間。賃金締切日があれば直前の締切日から起算期限切れの可能性 | 出典 1 | 確認日 | |
| 最低保障 | 平均賃金は、日給・時給・出来高の部分の総額÷労働日数×60%(月給などの部分があれば、その総額÷総日数を足す)を下回らない期限切れの可能性 | 出典 1 | 確認日 |
機械可読版(JSON) これらの数値は、このページへのリンクを付ければ転載できます(CC BY 4.0)。
この例の計算:通告から11日、不足19日
解雇予告手当は、30日前までに予告しないときに支払う手当です(第20条第1項)。[1]上の欄の入力で計算した手順を示します。金額は目安の試算です。個別の判断は労働基準監督署に相談してください。
| 手順 | 計算 | この例 |
|---|---|---|
| 1. 予告日数を数える | 解雇日 − 通告日(暦日) | 11日 通告日は数えません[5] |
| 2. 足りない日数を出す | 30日 − 予告日数(0未満にはしない) | 19日 |
| 3. 平均賃金を出す | 賃金の総額 ÷ 総日数(銭未満を切り捨て) | 9,959円11銭 896,320円 ÷ 90日 |
| 4. 手当の額を出す | 平均賃金 × 不足日数(円未満を四捨五入) | 189,223円 9,959円11銭 × 19日 |
平均賃金の銭未満の切り捨てと、手当の円未満の四捨五入は、労働局が公表している計算例と同じ扱いです。[2]
条文の原文(e-Gov法令検索)
予告の日数と手当の額は、次の条文の言葉どおりです。原文をそのまま載せます。
| 法令・条 | 原文 |
|---|---|
| 労働基準法 第20条第1項 | 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 |
| 労働基準法 第20条第2項 | 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 |
| 労働基準法 第12条第1項 | この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 |
第20条第2項により、平均賃金を1日分支払うごとに、予告の日数を1日短くできます。このツールは、予告をまったくしない場合と、予告の日数が30日に足りない場合の、足りない日数分の手当を計算します。
平均賃金は2つの額の大きいほう
平均賃金は、3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。これが原則の額です(第12条第1項)。[1]
日給・時給・出来高払制で労働日数が少ないときは、この額が低くなることがあります。そこで第12条第1項のただし書きが下限を定めています。この下限を最低保障の額と呼びます。[1]
| 額 | 計算 |
|---|---|
| 原則の額 | 賃金の総額 ÷ その期間の総日数 |
| 最低保障の額 | (月給など期間で決まる部分の総額 ÷ 総日数)+(日給などの部分の総額 ÷ 労働した日数 × 60/100) |
| 平均賃金 | 原則の額と最低保障の額の大きいほう |
神奈川労働局の事例2(日給制)で確かめられます。3か月の賃金は414,600円です。日給部分(日額9,600円)が393,600円、通勤手当(月額7,000円)の3か月分が21,000円です。総日数は91日、労働日数は41日です。原則の額は414,600円 ÷ 91日 = 4,556円04銭です。最低保障の額は、21,000円 ÷ 91日 = 230円76銭と、393,600円 ÷ 41日 × 0.6 = 5,760円00銭の合計で、5,990円76銭です。平均賃金は大きいほうの5,990円76銭になります。[2]
本ツールは、この2つの部分をそれぞれ銭未満で切り捨ててから足します(本ツールの扱い)。神奈川労働局と宮城労働局の例では、日給などの部分が銭まで割り切れます。このため、足してから切り捨てても同じ値になり、どちらの扱いかは確かめられません。
3か月の期間はどこから取るか
平均賃金を計算するきっかけになった日を、算定事由の発生した日といいます。解雇予告手当の場合は、労働者に解雇の通告をした日です。[2]
期間は、その日の前日から遡って3か月です。賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から遡って3か月になります(第12条第2項)。[1]賃金締切日に事由が発生したときは、その前の締切日から遡ります(神奈川労働局の説明)。[2]
この例(3月20日に通告、賃金締切日は毎月15日)では、期間は2025年12月16日(火)から2026年3月15日(日)まで、総日数は90日です。[2]
締切日がないときは、通告日の前日から遡って3か月です(本ツールの扱い)。月に指定した締切日の日がないときは、その月の末日を締切日として扱います(本ツールの扱い)。
雇入後3か月に満たない者については、期間は雇入後の期間になります(第12条第6項)。[1]賃金締切日があるときは、雇入日から直前の賃金締切日までを期間とします。神奈川労働局の事例4(減給制裁の例)では、4月10日入社・末日締めで、期間は4月10日から5月31日までの52日です。[2]このツールは、総日数を手で入れて上書きする前提です。賃金の総額も、この期間に支払われた分だけを入れてください。
業務上の負傷・疾病の療養のための休業、産前産後の休業、使用者の責めに帰すべき事由による休業、育児・介護休業、試みの使用期間は、日数と賃金の両方から除きます(第12条第3項)。[1]このツールは自動で除きません。除く期間があるときは、除いた総日数を入れてください。その期間の賃金も、賃金の総額から除いて入力してください。
賃金の総額に含むもの・含まないもの
含むものは、通勤手当、皆勤手当、時間外手当などの諸手当です。税金や社会保険料などを控除する前の賃金の総額を使います。[2]
含まないものは、臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通貨以外のもので一定の範囲外のものです(第12条第4項)。[1]3か月を超える期間ごとに支払われる賃金には、賞与などが当たります。
神奈川労働局は、支払いが遅れている未払いの賃金も含めるとしています。賞与も、3か月以内ごとに支払われるものは含めます。この2つは総額に含めて入力してください。退職金などの臨時の賃金は含めません。[2]
労働局が公表している例で確かめる
労働局が公表している計算例を、このツールの式で確かめた表です。
| 例 | 賃金の総額 | 総日数(労働日数) | 平均賃金 | 解雇予告手当 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川労働局 事例3(解雇予告手当) | 896,320円 | 90日 | 9,959円11銭 | 189,223円 |
| 神奈川労働局 事例2(日給制) | 21,000円+393,600円 | 91日(41日) | 5,990円76銭 原則 4,556円04銭 | —(公表されていない) |
| 宮城労働局 事例1 | 615,000円 | 89日 | 6,910円11銭 | —(公表されていない) |
| 宮城労働局 事例3(解雇予告手当) | 724,900円 | 92日 | 7,879円34銭 | 157,587円 |
神奈川労働局の事例3は、3月31日付けで解雇するのに3月20日に解雇通告をした例です。賃金締切日は毎月15日で、期間は12月16日から3月15日までの90日、賃金の総額は896,320円です。平均賃金は9,959円11銭、予告期間が11日しかないため、19日分の手当として189,223円以上を通告と同時に支払います。[2]
神奈川労働局の事例2と宮城労働局の事例1は休業手当の例で、解雇予告手当の額は示されていません。このため、手当の額はこの表に載せていません。日付はこのツールの既定値を使い、総日数と労働日数は公表された日数にしています。
宮城労働局の事例1は、賃金の総額615,000円を89日で割って、6,910円11銭としています。[3]
宮城労働局の事例3は、6月30日付けで解雇するのに6月20日に解雇通知をした例です。賃金締切日は毎月末日で、期間は3月1日から5月31日までの92日、賃金の総額は724,900円です。平均賃金は7,879円34銭、予告期間が10日しかないため、20日分の手当として157,587円以上を通告と同時に支払います。年は公表されていないので、表は2026年で計算しています。[3]
このツールで扱わないもの
- 第21条の労働者。日日雇い入れられる者、2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務で4箇月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者には、第20条を適用しません。ただし、日日雇い入れられる者が1箇月を超えて、2箇月以内・4箇月以内の者が所定の期間を超えて、試の使用期間中の者が14日を超えて引き続き使用されるときは、適用します(第21条)。[1]
- 第20条第1項のただし書き。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合と、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、30日前の予告も手当も要りません。第20条第3項は、この場合に前条(第19条)第2項の行政官庁の認定を準用します。[1]
- 日日雇い入れられる者の平均賃金。この者の平均賃金は、厚生労働大臣の定める金額によります(第12条第7項)。[1]
- 除く期間の自動計算。第12条第3項で除く休業などは、自動では見つけません。
- 退職金、未払いの賃金、賞与など、解雇予告手当以外の金銭の支払い額。
- 解雇が有効か無効かの判断。このページは目安の試算で、法律上の判断ではありません。
相談先
解雇予告手当が必要かどうか、額がいくらかの個別の判断は、労働基準監督署に相談してください。連絡先は、最寄りの労働基準監督署の案内で確認してください。
第20条第1項のただし書きの事由で解雇するときは、行政官庁の認定を受けなければなりません(第20条第3項、第19条第2項)。認定は所轄の労働基準監督署長から受けます(労働基準法施行規則第7条)。[1][4]
よくある質問
30日の予告はどう数えますか?
通告の日から解雇の日までの暦日で数えます。通告の日は数えません(厚生労働省のリーフレット)。3月31日付けで解雇するなら、遅くとも3月1日に予告します。2026年3月20日に通告して3月31日付けで解雇するなら11日です。30日に足りない19日分の平均賃金を支払います(労働基準法第20条第1項)。
平均賃金に通勤手当や残業代は入りますか?
入ります。神奈川労働局は、通勤手当・皆勤手当・時間外手当などの諸手当を含み、税金や社会保険料を控除する前の賃金の総額で計算するとしています。臨時に支払われた賃金と、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は入りません(第12条第4項)。
最低保障とは何ですか?
平均賃金は、最低保障の額を下回りません(第12条第1項ただし書)。日給・時給・出来高で決まる部分は、その部分の総額を労働日数で割った額の60%です(同項第1号)。月給など期間で決まる部分があるときは、その部分の総額を総日数で割った額を足します(同項第2号)。本ツールは原則の額と比べて高い方を使います。
即日解雇の場合はどうなりますか?
予告日数が0日なので、不足は30日です。解雇と同時に、30日分以上の平均賃金を支払います(第20条第1項、厚生労働省のリーフレット)。天災事変その他やむを得ない事由や、労働者の責めに帰すべき事由のときは、この限りではありません(同項ただし書)。
雇入後3箇月未満だと算定期間はどうなりますか?
雇入後3箇月に満たないときは、算定期間は雇入後の期間になります(第12条第6項)。賃金締切日があるときは、雇入日から直前の賃金締切日までです。神奈川労働局の事例4(減給制裁の例)では、4月10日入社・末日締めで、4月10日から5月31日までの52日です。本ツールは自動で切り替えません。総日数をこの期間の日数に変えてください。賃金の総額も、この期間に支払われた分だけを入れてください。
免責事項
このページの計算と説明は参考情報です。税務・法律・金融の助言ではありません。実際の金額・資格・規定は、所管の行政機関の公表と決定に従ってください。
このページの事実は、AI モデルが下の情報源と照合して確認しました。人によるレビューは受けていません。大事な判断の前に、所管の行政機関や専門家に確認してください。
情報源
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条・第19条・第20条・第21条(e-Gov法令検索(デジタル庁)、確認日 2026-10-26)
- 平均賃金について【賃金室】(神奈川労働局)(厚生労働省 神奈川労働局、確認日 2026-10-26)
- 平均賃金の計算方法(宮城労働局)(厚生労働省 宮城労働局、確認日 2026-10-26)
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第7条(e-Gov法令検索(デジタル庁)、確認日 2026-10-26)
- リーフレットシリーズ労基法20条(解雇の予告)(厚生労働省、確認日 2026-10-26)
このページの作り方
このページは AI が作りました。まず公式の情報源を読み、計算のルールと説明を書きました。その後、別の独立した AI エージェント(Claude)が情報源と照合して確認しました(2026-10-26)。人によるレビューは受けていません。
平均賃金は、算定期間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割って求め、銭未満を切り捨てます(第12条第1項には端数の定めがありません。神奈川労働局と宮城労働局の計算例の「銭未満を切捨て」によります)。解雇予告手当は平均賃金×不足日数で、円未満を四捨五入します(事例3の「円未満の端数は四捨五入」によります)。
公式例の検算:神奈川労働局の事例3(3月20日通告・3月31日解雇・締切日15日・896,320円・90日)は平均賃金9,959.11円と手当189,223円、事例2は原則4,556.04円・最低保障5,990.76円、宮城労働局の事例1は6,910.11円、事例3(6月20日通告・6月30日解雇・末日締め・724,900円・92日)は平均賃金7,879.34円と手当157,587円になります。
予告日数は暦日で数えます。通告の日から解雇の日までの差で、通告の日は数えません。土日・祝日で期限を延ばしません(本ツールの扱い)。3月20日に通告して3月31日付けで解雇するなら11日です。厚生労働省のリーフレットは「解雇予告日は予告日数に不算入」とし、3月31日付けの解雇は遅くとも3月1日に予告するとしています。
賃金締切日があるときは、通告日より前の直近の締切日までの3箇月を算定期間とします(第12条第2項)。通告日が締切日と同日のときは、その前の締切日から起算します(神奈川労働局の説明による)。
締切日にその日がない月は、その月の末日を締切日として扱います(本ツールの扱い)。「締切日なし」を選んだときは、通告日の3箇月前の同日から通告日の前日までです。その日がないときは翌月1日からにします(本ツールの扱い)。
最低保障は、月給など期間で決まる部分(賃金の総額÷総日数)と、日給・時給・出来高の部分(賃金の総額÷労働日数×60%)を足して求めます。部分ごとに銭未満を切り捨ててから足します(本ツールの扱い)。神奈川労働局の事例2と宮城労働局の事例2は日給などの部分が銭まで割り切れるので、足してから切り捨てても同じ値です。この2例では、どちらの扱いかを確かめられません。
第12条第3項の控除(業務上の傷病の療養休業・産前産後休業・使用者の責めに帰すべき休業・育児介護休業・試みの使用期間)と、第12条第6項の雇入後3箇月未満の取扱いは、自動で計算しません。総日数を書き換え、賃金の総額からもその期間の賃金を除いて対応します。雇入後3箇月未満で賃金締切日があるときの期間は、雇入日から直前の賃金締切日までです(神奈川労働局の事例4)。総日数を書き換えても、結果の「算定期間」は自動計算の期間を表示し、手入力である旨を付けます。
第21条の労働者(日日雇い入れられる者、2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者)、第20条第1項ただし書(行政官庁の認定が必要です)は計算に入れていません。退職金と臨時の賃金、3箇月を超える期間ごとの賞与は総額に含めません。未払いの賃金と、3箇月以内ごとの賞与は、利用者が総額に含めて入力します。
数値はデータファイルを持たず、lib.js の定数(NOTICE_DAYS=30、金額の上限1億円)と本ファイルに置いています。日付の道具は、lib.js が ../workday/lib.js の実装を使い、.astro は ja-hikkoshi/lib.js の parse・fmt・weekday を使います。休日の判定をしないので、祝日データ(ja-holidays)は読み込みません。
最終更新:2026-10-26
このページを引用する
TidyFact「解雇予告手当」(2026年10月26日更新)https://tidyfact.com/ja/dismissal-notice-allowance-calculator/